個人情報の保護に関する法律第179条
第八章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
個人情報を扱う事業者の従業員などが、不正な目的で個人情報データベースを漏らしたり盗用したりした場合の刑罰を定めた条文です。
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
罰則の内容は変わらず、刑の種類の呼び方だけが変更されました。これまでの「懲役」という言葉が「拘禁刑」という新しい名称に置き換えられています。これは刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が一本化されて「拘禁刑」という名称に統一されたことに伴う、法律全体での表記の見直しです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 個人情報を扱う事業者の従業員などが、不正な目的で個人情報データベースを漏らしたり盗用したりした場合の刑罰を定めた条文です。
当時の関連条文: 第百八十四条
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関連する条文
- 第百八十四条