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個人情報の保護に関する法律第181条

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

行政機関等の職員が権限を悪用して、職務以外の目的で個人の秘密に関わる文書などを集めた場合の罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来の懲役(刑務所で労働を課す刑罰)と禁錮(労働を課さない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う法律用語の修正です。実質的な罰則の重さ(一年以下、五十万円以下の罰金)に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 行政機関等の職員が権限を悪用して、職務以外の目的で個人の秘密に関わる文書などを集めた場合の罰則を定める規定

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