個人情報の保護に関する法律第48条(欠格条項)
第四章 個人情報取扱事業者等の義務等 › 第五節 民間団体による個人情報の保護の推進
現在の条文(2026年10月26日時点)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者
この条文は何をする条文か
個人情報保護の民間団体(認定個人情報保護団体)としての認定を受けられない欠格事由を定めたルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
条文の内容自体は変わっておらず、刑罰の種類の名称が「禁錮」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により懲役と禁錮が一本化され「拘禁刑」という新しい刑罰に統一されたことに伴う、法律用語の整理です。役員に禁錮以上の刑罰歴があると認定を受けられないという実質的なルールの内容は従来と同じです。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 個人情報保護の民間団体(認定個人情報保護団体)としての認定を受けられない欠格事由を定めたルール
当時の関連条文: 第百五十五条第一項、第四十七条第一項
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関連する条文
- 第百五十五条第一項
- 第四十七条第一項