行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条の2(個人番号カードの発行等)
第三章 個人番号カード
現在の条文(2026年9月22日時点)
機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る。第四項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。
2前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項及び第五項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。
3住民基本台帳に記録されている者であって前項の規定により第一項の申請を市町村の長を経由して行うもの(当該市町村の長により次条第一項第二号に掲げる措置がとられた者に限る。)のうち個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
4戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長その他総務省令・外務省令で定める者又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。
5機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前二項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
6機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合(同項の市町村の長から機構に対し、その者について同項に規定する措置をとった旨の通知があった場合に限る。)には、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するものとする。
7機構は、第一項の申請に基づき第四項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。
8機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成及び送付(第十八条の六第一項及び第三項第一号において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理その他総務省令で定める事務を行うものとする。
この条文は何をする条文か
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この条文の改正履歴
2024年12月2日施行・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
これまでは海外に転出した人が領事館や別の市区町村役場でカードを受け取れる仕組みしかありませんでしたが、今回の改正で、国内に住んでいる人でも一定の条件(市区町村長が本人確認等の措置を行い、かつ迅速な受け取りが必要と政令で定める場合)を満たせば、市区町村を経由せずに機構(地方公共団体情報システム機構)から直接カードの送付を受けられる新しい申出制度が追加されました。これに伴い、既存の条文の項番号がずれ、市区町村長への通知の要件(機構への通知があった場合に限る等)も明確化されています。
2024年12月2日改正直後の条文についての説明: マイナンバーカード(個人番号カード)の作成・送付・交付の手続きについて定めているルール
当時の関連条文: 第十七条、第十八条の二、第三十八条の八、第四十四条
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