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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第38条の8(個人番号カード関係事務に係る中期目標)

第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置

現在の条文(2026年9月22日時点)

主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二、第十七条第三項、第十八条の二第二項、第三項、第八項及び第十項から第十三項まで並びに第十八条の五第二項の規定により機構が処理する事務並びに公的個人認証法第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。  一  中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号及び第三号において同じ。)  二  個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項  三  個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項  四  その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2024年12月2日施行・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律

    「個人番号カード関係事務」の定義に、これまでの第16条の2の事務に加えて、第17条第3項に基づき機構が処理する事務(市町村長が機構を経由して個人番号カードを交付する際の事務)が新たに含まれるようになりました。これにより、主務大臣が定める中期目標の対象範囲が拡大され、機構が行うカード交付関連の業務もこの目標管理の枠組みに含まれることになります。

    2024年12月2日改正直後の条文についての説明: 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行う個人番号カード関連業務について、主務大臣が中期目標を定めるルールを規定した条文

    当時の関連条文: 第十六条の二、第十七条第三項、第三十八条の十一、第三十八条の十二

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