行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第44条(事務の区分)
第八章 雑則
現在の条文(2026年9月22日時点)
第七条第一項及び第二項、第八条第一項(附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項及び第六項、第十七条第一項から第五項まで及び第七項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十八条の五第四項及び第六項、第二十一条の二第二項(情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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この条文の改正履歴
2024年12月2日施行・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
個人番号カードの発行手続きに関する条文番号のずれや項番の追加に合わせて、参照する条番号・項番が修正されました。具体的には、第十六条の二については第二項に加えて新たに第六項も対象に含まれ、第十七条については従来の『第一項から第四項まで及び第六項』が『第一項から第五項まで及び第七項』に変更されています。これは条文の内容自体が大きく変わったのではなく、関連する第十六条の二や第十七条の条文構成(項の追加など)に伴う引用箇所の調整です。
2024年12月2日改正直後の条文についての説明: マイナンバーカードの発行や交付など、市町村が行う特定の事務が、国から委任された『法定受託事務』にあたることを定めている条文
当時の関連条文: 第七条、第八条、第十六条の二、第十七条、第二十一条の二、第二十六条、第九条、附則第三条、地方自治法第二条第九項第一号
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