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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第48条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文は何をする条文か

マイナンバー関連の業務に携わる人が正当な理由なく個人の秘密情報が記録された特定個人情報ファイルを他人に提供した場合の罰則を定めた規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則として規定されていた『懲役』という刑罰の名称が『拘禁刑』に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑と禁錮刑が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う法律全体の用語の整理であり、罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー関連の業務に携わる人が正当な理由なく個人の秘密情報が記録された特定個人情報ファイルを他人に提供した場合の罰則を定めた規定

    当時の関連条文: 第七条第一項、第七条第二項、第八条第二項、第十四条第二項

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関連する条文

  • 第七条第一項
  • 第七条第二項
  • 第八条第二項
  • 第十四条第二項
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