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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

2025-05-31→2025-06-01
本則 11 条が変更~11 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

罰則規定における「懲役」の「拘禁刑」への用語整理

この改正は、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の罰則規定に関するものです。刑法等の改正に伴い、これまで「懲役」として規定されていた刑罰の種類が「拘禁刑」という名称に変更されました。罰金額や懲役・拘禁刑の上限年数など、刑罰の重さ自体に変更はありません。マイナンバーの不正取得・不正利用・秘密漏えいなどに対する罰則の実質的な内容は従来と同じです。あくまで刑罰の呼び方を法律全体で統一するための形式的な改正です。

主な変更点

特定個人情報ファイルの不正提供に関する罰則(第48条・附則第3条)

個人番号利用事務等に従事する者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合の罰則について、「四年以下の懲役」が「四年以下の拘禁刑」に改められました。罰金額(二百万円以下)に変更はありません。

個人番号の不正利用・盗用に関する罰則(第49条・第51条・附則第3条)

業務上知り得た個人番号を不正な目的で提供・盗用した場合や、欺罔・暴行・不正アクセス等により個人番号を取得した場合の罰則について、「三年以下の懲役」が「三年以下の拘禁刑」に改められました。

秘密漏えいに関する罰則(第50条・第52条の2・第52条の3)

法律で定められた秘密保持義務に違反して秘密を漏らし、または盗用した場合の罰則について、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。対象となる懲役年数(二年または三年)に変更はありません。

職権濫用による情報収集に関する罰則(第52条)

公務員等が職権を濫用して個人の秘密に属する特定個人情報を不正に収集した場合の罰則について、「二年以下の懲役」が「二年以下の拘禁刑」に改められました。

命令違反・報告義務違反等に関する罰則(第53条・第53条の2・第54条・第55条)

行政からの命令違反、報告・資料提出義務違反、虚偽報告、検査拒否、個人番号カードの不正取得などに関する各種罰則について、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。懲役年数・罰金額に変更はありません。

国民生活への影響

この改正により、マイナンバーの不正取得や情報漏えいなどに対する処罰の重さ自体は変わりません。国民生活に対する実質的な影響はなく、刑罰の名称が法律全体で統一されたことによる形式的な変更です。

改正の背景

この改正は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の罰則規定にある「懲役」の用語を「拘禁刑」に統一するために行われたものです。マイナンバー法の罰則規定も、この全体的な法改正に合わせて整理されました。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

11条法律の中身が変わった条文
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マイナンバー関連の業務に携わる人が正当な理由なく個人の秘密情報が記録された特定個人情報ファイルを他人に提供した場合の罰則を定めた規定

AI要約

罰則として規定されていた『懲役』という刑罰の名称が『拘禁刑』に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑と禁錮刑が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う法律全体の用語の整理であり、罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

第七条第一項第七条第二項第八条第二項第十四条第二項
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第四十八条
-個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+個人番号利用事務等又は第七条第一項若しくは第二項の規定による個人番号の指定若しくは通知、第八条第二項の規定による個人番号とすべき番号の生成若しくは通知若しくは第十四条第二項の規定による機構保存本人確認情報等の提供に関する事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された特定個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工した特定個人情報ファイルを含む。)を提供したときは、四年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務で知った他人の番号を、不正な利益を得る目的で漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めるルール

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を強制される刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う用語の変更です。罰金額や上限年数など、罰則の重さ自体に変更はありません。

第四十八条
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第四十九条
-前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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マイナンバー制度に関する業務で秘密を知った人が、その秘密を漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めた条文

AI要約

刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった『懲役(労働あり)』と『禁錮(労働なし)』が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う、言葉の置き換えです。罰金額や懲役(拘禁刑)の年数など、刑罰の重さ自体に変更はありません。

第二十五条第二十六条
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第五十条
-第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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詐欺・暴行・脅迫・窃盗・不法侵入・不正アクセスなどの不正な手段でマイナンバーを取得した人を処罰するルール

AI要約

罰則として科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更であり、処罰の対象となる行為の内容や刑の重さ(3年以下、罰金150万円以下)自体に実質的な変更はありません。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項刑法
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第五十一条
-人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
+人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
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公務員などが職権を濫用して、職務以外の目的でマイナンバー(個人番号)を含む個人の秘密情報を不正に集めた場合の罰則を定める条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、法律用語の整理です。罰金額(百万円以下)など、処罰の重さ自体に実質的な変更はありません。

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第五十二条
-国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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マイナンバー関連の業務で知った秘密を不正に漏らした人に対する刑罰を定める規定

AI要約

罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により『懲役』と『禁錮』という区別が廃止され、新たに『拘禁刑』という名称に一本化されたことに伴う用語の修正です。刑罰の重さ(2年以下・罰金100万円以下)自体は変わっていません。

第三十八条の三の二
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第五十二条の二
-第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
+第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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マイナンバー関連の個人情報についての秘密保持義務に違反して秘密を漏らしたり不正に利用した者を処罰するルール

AI要約

罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった「懲役(刑務作業あり)」と「禁錮(作業なし)」が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更であり、処罰の対象となる行為や刑罰の重さ(2年以下、罰金100万円以下)自体に実質的な変更はありません。

第四十五条の二第三項
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第五十二条の三
-第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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マイナンバー(個人番号)の利用停止や是正命令に違反した場合の刑罰について定めた条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々に区分されていた「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う変更です。罰則の重さ(二年以下、罰金五十万円以下)自体に変更はありません。

第三十四条第二項又は第三項
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第五十三条
-第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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マイナンバー法に基づく是正命令などに違反した場合の罰則(懲役・罰金)を定める規定

AI要約

刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、懲役刑と禁錮刑を一本化する刑法改正に伴う全国的な法令整備によるもので、罰則の対象となる行為や刑期・罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

第二十一条の二第八項第四十五条の二第九項第三十四条第二項第三十四条第三項
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第五十三条の二
-第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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マイナンバー制度に関する報告拒否や虚偽報告、検査拒否などを行った者に対する罰則を定める規定

AI要約

罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来separateだった「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の整理です。実質的な罰則の重さ(1年以下、罰金50万円以下)に変更はありません。

第三十五条第一項
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第五十四条
-第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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嘘や不正な方法でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付やカード代替電磁的記録の発行を受けた人に対する罰則を定めた条文

AI要約

罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴う用語の変更で、従来の懲役刑(刑務作業が義務)と禁錮刑(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰則の対象となる行為や罰金額(50万円以下)などの実質的な内容に変更はありません。

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第五十五条
-偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
+偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など