行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
罰則規定における「懲役」の「拘禁刑」への用語整理
この改正は、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の罰則規定に関するものです。刑法等の改正に伴い、これまで「懲役」として規定されていた刑罰の種類が「拘禁刑」という名称に変更されました。罰金額や懲役・拘禁刑の上限年数など、刑罰の重さ自体に変更はありません。マイナンバーの不正取得・不正利用・秘密漏えいなどに対する罰則の実質的な内容は従来と同じです。あくまで刑罰の呼び方を法律全体で統一するための形式的な改正です。
主な変更点
個人番号利用事務等に従事する者が正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合の罰則について、「四年以下の懲役」が「四年以下の拘禁刑」に改められました。罰金額(二百万円以下)に変更はありません。
業務上知り得た個人番号を不正な目的で提供・盗用した場合や、欺罔・暴行・不正アクセス等により個人番号を取得した場合の罰則について、「三年以下の懲役」が「三年以下の拘禁刑」に改められました。
法律で定められた秘密保持義務に違反して秘密を漏らし、または盗用した場合の罰則について、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。対象となる懲役年数(二年または三年)に変更はありません。
公務員等が職権を濫用して個人の秘密に属する特定個人情報を不正に収集した場合の罰則について、「二年以下の懲役」が「二年以下の拘禁刑」に改められました。
行政からの命令違反、報告・資料提出義務違反、虚偽報告、検査拒否、個人番号カードの不正取得などに関する各種罰則について、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。懲役年数・罰金額に変更はありません。
国民生活への影響
この改正により、マイナンバーの不正取得や情報漏えいなどに対する処罰の重さ自体は変わりません。国民生活に対する実質的な影響はなく、刑罰の名称が法律全体で統一されたことによる形式的な変更です。
改正の背景
この改正は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の罰則規定にある「懲役」の用語を「拘禁刑」に統一するために行われたものです。マイナンバー法の罰則規定も、この全体的な法改正に合わせて整理されました。
smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。
本則の改正
11条法律の中身が変わった条文マイナンバー関連の業務に携わる人が正当な理由なく個人の秘密情報が記録された特定個人情報ファイルを他人に提供した場合の罰則を定めた規定
AI要約罰則として規定されていた『懲役』という刑罰の名称が『拘禁刑』に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった懲役刑と禁錮刑が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う法律全体の用語の整理であり、罰則の対象となる行為や罰金額などの実質的な内容に変更はありません。
マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務で知った他人の番号を、不正な利益を得る目的で漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めるルール
AI要約罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を強制される刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う用語の変更です。罰金額や上限年数など、罰則の重さ自体に変更はありません。
マイナンバー制度に関する業務で秘密を知った人が、その秘密を漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めた条文
AI要約刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった『懲役(労働あり)』と『禁錮(労働なし)』が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う、言葉の置き換えです。罰金額や懲役(拘禁刑)の年数など、刑罰の重さ自体に変更はありません。
詐欺・暴行・脅迫・窃盗・不法侵入・不正アクセスなどの不正な手段でマイナンバーを取得した人を処罰するルール
AI要約罰則として科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更であり、処罰の対象となる行為の内容や刑の重さ(3年以下、罰金150万円以下)自体に実質的な変更はありません。
公務員などが職権を濫用して、職務以外の目的でマイナンバー(個人番号)を含む個人の秘密情報を不正に集めた場合の罰則を定める条文
AI要約罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、法律用語の整理です。罰金額(百万円以下)など、処罰の重さ自体に実質的な変更はありません。
マイナンバー関連の業務で知った秘密を不正に漏らした人に対する刑罰を定める規定
AI要約罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により『懲役』と『禁錮』という区別が廃止され、新たに『拘禁刑』という名称に一本化されたことに伴う用語の修正です。刑罰の重さ(2年以下・罰金100万円以下)自体は変わっていません。
マイナンバー関連の個人情報についての秘密保持義務に違反して秘密を漏らしたり不正に利用した者を処罰するルール
AI要約罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった「懲役(刑務作業あり)」と「禁錮(作業なし)」が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更であり、処罰の対象となる行為や刑罰の重さ(2年以下、罰金100万円以下)自体に実質的な変更はありません。
マイナンバー(個人番号)の利用停止や是正命令に違反した場合の刑罰について定めた条文
AI要約罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々に区分されていた「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う変更です。罰則の重さ(二年以下、罰金五十万円以下)自体に変更はありません。
マイナンバー法に基づく是正命令などに違反した場合の罰則(懲役・罰金)を定める規定
AI要約刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、懲役刑と禁錮刑を一本化する刑法改正に伴う全国的な法令整備によるもので、罰則の対象となる行為や刑期・罰金額などの実質的な内容に変更はありません。
マイナンバー制度に関する報告拒否や虚偽報告、検査拒否などを行った者に対する罰則を定める規定
AI要約罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来separateだった「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の整理です。実質的な罰則の重さ(1年以下、罰金50万円以下)に変更はありません。
嘘や不正な方法でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付やカード代替電磁的記録の発行を受けた人に対する罰則を定めた条文
AI要約罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴う用語の変更で、従来の懲役刑(刑務作業が義務)と禁錮刑(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰則の対象となる行為や罰金額(50万円以下)などの実質的な内容に変更はありません。