行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第50条
第九章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文は何をする条文か
マイナンバー制度に関する業務で秘密を知った人が、その秘密を漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めた条文
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった『懲役(労働あり)』と『禁錮(労働なし)』が『拘禁刑』という一つの刑罰に統一されたことに伴う、言葉の置き換えです。罰金額や懲役(拘禁刑)の年数など、刑罰の重さ自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー制度に関する業務で秘密を知った人が、その秘密を漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めた条文
当時の関連条文: 第二十五条、第二十六条
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 第二十五条
- 第二十六条