行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第51条
第九章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
この条文は何をする条文か
詐欺・暴行・脅迫・窃盗・不法侵入・不正アクセスなどの不正な手段でマイナンバーを取得した人を処罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
罰則として科される刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった懲役刑と禁錮刑が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う用語の変更であり、処罰の対象となる行為の内容や刑の重さ(3年以下、罰金150万円以下)自体に実質的な変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 詐欺・暴行・脅迫・窃盗・不法侵入・不正アクセスなどの不正な手段でマイナンバーを取得した人を処罰するルール
当時の関連条文: 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項、刑法
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項
- 刑法