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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第52条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員(領事官であってこれらの者以外の者を含む。)が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

公務員などが職権を濫用して、職務以外の目的でマイナンバー(個人番号)を含む個人の秘密情報を不正に集めた場合の罰則を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役(刑務作業が義務)」と「禁錮(刑務作業なし)」が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う、法律用語の整理です。罰金額(百万円以下)など、処罰の重さ自体に実質的な変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 公務員などが職権を濫用して、職務以外の目的でマイナンバー(個人番号)を含む個人の秘密情報を不正に集めた場合の罰則を定める条文

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