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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第52条の2

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第三十八条の三の二の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

マイナンバー関連の業務で知った秘密を不正に漏らした人に対する刑罰を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により『懲役』と『禁錮』という区別が廃止され、新たに『拘禁刑』という名称に一本化されたことに伴う用語の修正です。刑罰の重さ(2年以下・罰金100万円以下)自体は変わっていません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー関連の業務で知った秘密を不正に漏らした人に対する刑罰を定める規定

    当時の関連条文: 第三十八条の三の二

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関連する条文

  • 第三十八条の三の二
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