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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第52条の3

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文は何をする条文か

マイナンバー関連の個人情報についての秘密保持義務に違反して秘密を漏らしたり不正に利用した者を処罰するルール

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、従来別々だった「懲役(刑務作業あり)」と「禁錮(作業なし)」が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う用語の変更であり、処罰の対象となる行為や刑罰の重さ(2年以下、罰金100万円以下)自体に実質的な変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー関連の個人情報についての秘密保持義務に違反して秘密を漏らしたり不正に利用した者を処罰するルール

    当時の関連条文: 第四十五条の二第三項

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関連する条文

  • 第四十五条の二第三項
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