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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

マイナンバー(個人番号)の利用停止や是正命令に違反した場合の刑罰について定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々に区分されていた「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことに伴う変更です。罰則の重さ(二年以下、罰金五十万円以下)自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー(個人番号)の利用停止や是正命令に違反した場合の刑罰について定めた条文

    当時の関連条文: 第三十四条第二項又は第三項

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関連する条文

  • 第三十四条第二項又は第三項
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