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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第53条の2

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    刑罰の種類を表す用語が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは、懲役刑と禁錮刑を一本化する刑法改正に伴う全国的な法令整備によるもので、罰則の対象となる行為や刑期・罰金額などの実質的な内容に変更はありません。

    当時の関連条文: 第二十一条の二第八項、第四十五条の二第九項、第三十四条第二項、第三十四条第三項

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