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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第54条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

マイナンバー制度に関する報告拒否や虚偽報告、検査拒否などを行った者に対する罰則を定める規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の内容が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、従来separateだった「懲役」(刑務所で労働を課す刑)と「禁錮」(労働を課さない刑)が「拘禁刑」として一本化されたことに伴う、用語の整理です。実質的な罰則の重さ(1年以下、罰金50万円以下)に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー制度に関する報告拒否や虚偽報告、検査拒否などを行った者に対する罰則を定める規定

    当時の関連条文: 第三十五条第一項

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関連する条文

  • 第三十五条第一項
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