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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第55条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文は何をする条文か

嘘や不正な方法でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付やカード代替電磁的記録の発行を受けた人に対する罰則を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄

    罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正に伴う用語の変更で、従来の懲役刑(刑務作業が義務)と禁錮刑(作業義務なし)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるものです。罰則の対象となる行為や罰金額(50万円以下)などの実質的な内容に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 嘘や不正な方法でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付やカード代替電磁的記録の発行を受けた人に対する罰則を定めた条文

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