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外国為替及び外国貿易法

外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

2026-10-26時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 2027-01-04
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 18 条が変わる+5 追加~13 変更附則 3 件
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本則の改正

18条施行されると変わる条文
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第十七条
-銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
+銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることの確認をした後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。
 一
- 第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等当該許可を受けていること。
+ 第十六条第一項から第三項までの規定により許可を受ける義務が課された支払等(同項の規定により許可を受ける義務が課された支払等にあつては、同条第一項若しくは第二項若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定の確実な実施を図るために許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払等を除く。)当該許可を受けていること。
 二
- 第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引に係る支払等当該許可を受けていること。
+ 第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務が課された第二十条に規定する資本取引(以下この号において「資本取引」という。)に係る支払等(銀行等が当該確認をしなくても当該義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払等を除く。)当該許可を受けていること。
 三
 その他この法律又はこの法律に基づく命令の規定により許可若しくは承認を受け、又は届出をする義務が課された取引又は行為のうち政令で定めるものに係る支払等当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。
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第二十条
-資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為を除く。)をいう。
+資本取引とは、次に掲げる取引又は行為(第二十六条第一項各号に掲げるものが行う同条第二項に規定する対内直接投資等に該当する行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為のうち同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為を除く。)を除く。)をいう。
 一
 居住者と非居住者との間の預金契約(定期積金契約、掛金契約、預け金契約その他これらに類するものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は信託契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引(以下「債権の発生等に係る取引」という。)
 二
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 三
 会社で、前二号に掲げるものにより直接に保有されるその議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び次項第四号において同じ。)の数と他の会社を通じて間接に保有されるものとして政令で定めるその議決権の数とを合計した議決権の数の当該会社の総株主又は総社員の議決権の数(同項において「総議決権」という。)に占める割合が百分の五十以上に相当するもの
 四
- 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下この号及び次条第十三項において「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
+ 組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(一人又は数人の組合員にその業務の執行を委任しているものに限る。以下この号及び次項第七号において「任意組合」という。)若しくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号及び次項第七号において「投資事業有限責任組合」という。)又は外国の法令に基づいて設立された団体であつてこれらの組合に類似するもの(以下「特定組合類似団体」という。)をいう。以下この号において同じ。)であつて、第一号に掲げるものその他政令で定めるものによる出資の金額の合計の当該組合等の総組合員(特定組合類似団体にあつては全ての構成員)による出資の金額の総額に占める割合が百分の五十以上に相当するもの又は同号に掲げるものその他政令で定めるものが当該組合等の業務執行組合員(任意組合の業務の執行の委任を受けた組合員若しくは投資事業有限責任組合の無限責任組合員又は特定組合類似団体のこれらに類似するものをいう。)の過半数を占めるもの(以下「特定組合等」という。)
 五
- 前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
+ 前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体で、第一号に掲げる者がその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人その他の団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次項第十号において同じ。)又は役員で代表する権限を有するもののいずれかの過半数を占めるもの
対内直接投資等とは、次のいずれかに該当する行為をいう。
 一
- 会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下この条において「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
+ 会社の株式又は持分の取得(前項各号に掲げるものからの譲受けによるもの及び金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式を発行している会社(以下「上場会社等」という。)の株式の取得を除く。)
 二
 非居住者となる以前から引き続き所有する上場会社等以外の会社の株式又は持分の譲渡(非居住者である個人から前項各号に掲げるものに対して行われる譲渡に限る。)
 三
- 上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の株式の数、当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の株式の数並びに当該株式取得者及び当該株式取得者の密接関係者が投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて株式の運用(その指図をすることを含み、政令で定める要件を満たすものに限る。)をする場合におけるその対象となる当該上場会社等の株式の数を合計した株式の数(これらの株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)
+ 上場会社等の株式の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「株式取得者」という。)が、当該取得の後において所有することとなる当該上場会社等の所有等株式(自己が所有する株式及び投資一任契約その他の契約に基づき他のものから委任を受けて政令で定める要件を満たす株式の運用又はその指図をする場合におけるその対象となる株式をいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。)の数及び当該株式取得者の密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数(その数を合計する株式に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による株式の合計の数をいう。第九号ロ及び第十号ロにおいて同じ。)の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限る。)
 四
- 上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(議決権のうち重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計によるもの。同号において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)
+ 上場会社等の議決権の取得(当該取得をしたもの(以下この号及び第四項において「議決権取得者」という。)が、当該取得の後において保有することとなる当該上場会社等の保有等議決権(自己又は他人の名義をもつて保有する議決権及び投資一任契約その他の契約に基づき行使することができる議決権として政令で定めるものをいう。以下この条及び第二十九条第九項において同じ。)の数及び当該議決権取得者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数(その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数をいう。以下この項において同じ。)の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う取得に限り、前号に掲げる行為を伴うものを除く。)
 五
 会社の事業目的の実質的な変更その他会社の経営に重要な影響を与える事項として政令で定めるものに関し行う同意(上場会社等にあつては、当該同意をするもの(以下この号及び第四項において「同意者」という。)が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数及び当該同意者の密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合に行う同意に限る。)
 六
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 八
 居住者(法人に限る。)からの事業の譲受け、吸収分割及び合併による事業の承継(第一号から第三号までに掲げる行為を伴うものを除く。)
 九
+ 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の議決権(外国の法令に基づく権利であつて前項第三号に規定する議決権に相当するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得であつて、当該取得をしたものが直接に保有する次のいずれかに該当する直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該取得をしたものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数と、当該取得をしたものによりその議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有されている法人その他の当該取得をしたものと株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定めるものが直接に保有する当該直接保有法人等の議決権(当該取得をしたものが当該直接保有法人等の事業活動を支配する目的を有する場合にあつては、投資一任契約その他の契約に基づき当該政令で定めるものが行使することができる議決権として政令で定めるものを含む。)の数とを合計した議決権の数(その数を合計する議決権に重複するものがある場合には、当該重複する数を控除した純計による議決権の合計の数)の当該直接保有法人等の議決権の総数に占める割合が、新たに百分の五十以上となるもの
+イ
+   会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等
+ロ
+   当該取得をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
+ハ
+   当該取得をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
+ 十
+ 次のいずれかに該当する直接保有法人等又は当該直接保有法人等の議決権の総数の百分の五十以上に相当する議決権の数を直接に保有している法人その他の直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係を有するものとして政令で定める外国法令に基づいて設立された法人その他の団体の役員の選任に係る議決権の行使であつて、当該選任により、当該行使をしたもの及び当該行使をしたものの役員その他の関係者として政令で定める者が新たに当該選任に係る法人その他の団体の役員又は役員で代表する権限を有するものの過半数を占めることとなるもの
+イ
+   会社(上場会社等を除く。)の株式又は持分を所有している直接保有法人等
+ロ
+   当該行使をしたもの及びその密接関係者が所有する上場会社等の所有等株式の数並びに当該上場会社等の所有等株式を所有している直接保有法人等及びその密接関係者が所有する当該上場会社等の所有等株式の数を合計した純株式数の当該上場会社等の発行済株式の総数に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
+ハ
+   当該行使をしたもの及びその密接関係者が保有する上場会社等の保有等議決権の数並びに当該上場会社等の保有等議決権を保有している直接保有法人等及びその密接関係者が保有する当該上場会社等の保有等議決権の数を合計した純議決権数の当該上場会社等の総議決権に占める割合が百分の一を下らない率で政令で定める率以上となる場合における当該直接保有法人等
+ 十一
 前各号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定めるもの
特定取得とは、上場会社等以外の会社の株式又は持分の第一項各号に掲げるものからの譲受けによる取得をいう。
-第二項第三号から第五号までに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者又は同意者と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
+第二項第三号から第五号まで、第九号ロ及びハ並びに第十号ロ及びハに規定する密接関係者とは、第一項各号に掲げるものであつて、株式取得者、議決権取得者、同意者、第二項第九号に規定する取得をしたもの、同項第十号に規定する行使をしたもの又は直接保有法人等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係その他これらに準ずる特別の関係にあるものとして政令で定めるものをいう。
+第二項第九号及び第十号並びに前項に規定する直接保有法人等とは、会社(上場会社等を除く。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として当該株式若しくは持分又は当該所有等株式若しくは保有等議決権を所有し、又は保有する場合は、当該特定組合類似団体)をいう。
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第二十七条
-外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。以下この条、第二十八条、第二十九条第一項から第四項まで及び第五十五条の五において同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下この条、第二十九条第一項から第四項まで、第五十五条の五、第六十九条の二第二項及び第七十条第一項において同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
-対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
-財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
+外国投資家(前条第一項に規定する外国投資家をいう。次条、第二十八条の二及び第二十九条第七項を除き、以下同じ。)は、対内直接投資等(前条第二項に規定する対内直接投資等をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。次条、第二十九条第七項、第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対内直接投資等について、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が行おうとする対内直接投資等が前条第二項各号に掲げる行為のうち当該行為に係る金額を算定することができるものとして政令で定める行為に該当する場合に、第四号に掲げる事項にあつては当該外国投資家が同号に規定する国の安全等に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
+ 一
+ 次のイからホまでに掲げる対内直接投資等の区分に応じ、当該イからホまでに定める事業の目的
+イ
+   前条第二項第一号から第五号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第五号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このイにおいて同じ。)
+   同項第一号から第五号までに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業
+ロ
+   前条第二項第六号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第六号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このロにおいて同じ。)
+   同項第六号に規定する支店等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業
+ハ
+   前条第二項第七号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第七号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このハにおいて同じ。)
+   同項第七号に規定する本邦に主たる事務所を有する法人(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)の事業
+ニ
+   前条第二項第八号に掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このニにおいて同じ。)
+   同項第八号に規定する事業の承継(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これに相当するもの)により承継する事業
+ホ
+   前条第二項第九号及び第十号に掲げる行為並びに同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。以下このホにおいて同じ。)
+   同項第九号イからハまで又は第十号イからハまでに規定する会社(上場会社等を除く。)又は上場会社等(同項第十一号に掲げる行為にあつては、これらに相当するもの)の事業
+ 二
+ 当該対内直接投資等の金額
+ 三
+ 当該対内直接投資等の実行の時期
+ 四
+ 当該外国投資家による当該対内直接投資等に係る会社の経営への関与の制限その他の当該対内直接投資等が第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全等に係る措置」という。)
+ 五
+ その他政令で定める事項
+対内直接投資等について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る対内直接投資等を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る対内直接投資等が同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る対内直接投資等が次に掲げるいずれかの対内直接投資等(以下「国の安全等に係る対内直接投資等」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該届出に係る前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十七条の三において「禁止期間」という。)を、当該届出を受理した日から起算して四月を経過する日までの間に限り、延長することができる。
 一
 イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれがある対内直接投資等(我が国が加盟する対内直接投資等に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この号において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う対内直接投資等で対内直接投資等に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う対内直接投資等でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。)
イ
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 当該対内直接投資等が我が国との間に対内直接投資等に関し条約その他の国際約束がない国の外国投資家により行われるものであることにより、これに対する取扱いを我が国の投資家が当該国において行う直接投資等(前条第二項各号に掲げる対内直接投資等に相当するものをいう。)に対する取扱いと実質的に同等なものとするため、その内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
 三
 資金の使途その他からみて、当該対内直接投資等の全部又は一部が第二十一条第一項又は第二項の規定により許可を受ける義務を課されている資本取引に当たるものとしてその内容の変更又は中止をさせる必要があると認められる対内直接投資等
-財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
-財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により対内直接投資等を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
-前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する対内直接投資等を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
+財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された禁止期間の満了前に第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないと認めるときは、当該延長された禁止期間を短縮することができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等の届出をしたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更、国の安全等に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該対内直接投資等の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。
+前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十七条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。
第五項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
-前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等を行わなければならない。
-第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項又は第六項の規定にかかわらず、当該対内直接投資等に係る届出を行つた日から起算して四月(同項の規定により延長された場合にあつては、五月)を経過しなくても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
-第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更又は中止を命ずることができる。ただし、当該変更又は中止を命ずることができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は第六項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
-財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
-第五項から前項までに定めるもののほか、対内直接投資等に係る内容の変更又は中止の勧告の手続その他これらの勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
-特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
-外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
+前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る対内直接投資等又は国の安全等に係る措置に関する修正を行わなければならない。
+第七項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、第三項若しくは第六項又は第二十七条の三第二項の規定にかかわらず、これらの規定により延長された禁止期間の満了前であつても、当該勧告に係る対内直接投資等を行うことができる。
+第五項の規定による勧告を受けたものが、第七項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該対内直接投資等の中止を命ずることができる。ただし、当該変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は当該中止を命ずることができる期間は、第三項若しくは第六項又は第二十七条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。
+財務大臣及び事業所管大臣は、経済事情の変化その他の事由により、第一項の規定による届出に係る対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しなくなつたと認めるときは、第七項の規定による対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正の勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定により対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正を命じられたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
+第五項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等に係る内容の変更、国の安全等に係る措置に関する修正又は対内直接投資等の中止の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。
+特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員(特定組合類似団体にあつてはその構成員。以下同じ。)が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項の規定を適用する。
+外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が前条第一項各号に掲げるもの(以下「非居住者等」という。)のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十二項まで、第二十七条の三、第二十七条の四並びに第二十九条第一項から第六項まで及び第九項の規定を適用する。
+ 一
+ 当該非居住者等の計算において行われるもの
+ 二
+ 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
+ 三
+ 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
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第二十七条の二
-外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号まで及び第九号(第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものに限る。)に掲げる行為に限る。以下この条及び第二十九条第五項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。
+外国投資家(第二十六条第一項に規定する外国投資家をいい、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したものその他の前条第三項の規定による審査を行う必要性が高いものとして政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、対内直接投資等(第二十六条第二項に規定する対内直接投資等をいい、同項第一号から第四号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号までに掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に限る。以下この条及び第二十九条第七項において同じ。)のうち、国の安全等に係る対内直接投資等に該当するおそれが大きいものとして政令で定めるもの以外のものを行おうとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をすることを要しない。この場合において、当該外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当しないための基準を遵守しなければならない。
財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
-前二項に定めるもののほか、第三項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
-特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第五項の規定を適用する。
-外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び第二十九条第五項の規定を適用する。
+前二項に定めるもののほか、これらの規定による勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。
+特定組合等が行う対内直接投資等に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第七項の規定を適用する。
+外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び第二十九条第七項の規定を適用する。
+ 一
+ 当該非居住者等の計算において行われるもの
+ 二
+ 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
+ 三
+ 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
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第二十八条
-外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、事業目的、金額、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
-特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得がその事業目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
-財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、当該届出に係る特定取得を行つてはならない期間を、当該届出を受理した日から起算して四月間に限り、延長することができる。
-財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された期間を短縮することができる。
-財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により特定取得を行つてはならない期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、政令で定めるところにより、当該特定取得に係る内容の変更又は中止を勧告することができる。ただし、当該変更又は中止を勧告することができる期間は、当該届出を受理した日から起算して第三項又は次項の規定により延長された期間の満了する日までとする。
-前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第三項に規定する四月の期間内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、同項に規定する特定取得を行つてはならない期間は、同項の規定にかかわらず、五月とする。
-第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
-特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
-外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで及び第二十九条第一項から第四項までの規定を適用する。
+外国投資家は、特定取得(第二十六条第三項に規定する特定取得をいい、相続、遺贈、法人の合併その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。第二十九条の二及び第六十九条の四を除き、以下同じ。)のうち第三項の規定による審査が必要となる特定取得に該当するおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定取得について、次に掲げる事項(第四号に掲げる事項にあつては、当該外国投資家が同号に規定する国の安全に係る措置を講ずる場合に限る。)を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
+ 一
+ 第二十六条第三項に規定する会社の事業の目的
+ 二
+ 当該特定取得の金額
+ 三
+ 当該特定取得の実行の時期
+ 四
+ 当該外国投資家による当該特定取得に係る会社の経営への関与の制限その他の当該特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれをなくするための措置(以下「国の安全に係る措置」という。)
+ 五
+ その他政令で定める事項
+特定取得について前項の規定による届出をした外国投資家は、財務大臣及び事業所管大臣が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの期間は、当該届出に係る特定取得を行つてはならない。ただし、財務大臣及び事業所管大臣は、その期間の満了前に当該届出に係る特定取得が同項第一号に規定する事業の目的その他からみて次項の規定による審査が必要となる特定取得に該当しないと認めるときは、当該期間を短縮することができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい特定取得(我が国が加盟する特定取得に関する多数国間の条約その他の国際約束で政令で定めるもの(以下この項において「条約等」という。)の加盟国の外国投資家が行う特定取得で特定取得に関する制限の除去について当該条約等に基づく義務がないもの及び当該条約等の加盟国以外の国の外国投資家が行う特定取得でその国が当該条約等の加盟国であるものとした場合に当該義務がないこととなるものに限る。以下「国の安全に係る特定取得」という。)に該当しないかどうかを審査する必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該届出に係る前項本文に規定する期間(以下この条及び第二十八条の三において「禁止期間」という。)を、当該届出を受理した日から起算して四月を経過する日までの間に限り、延長することができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定により禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、当該延長された禁止期間の満了前に第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当しないと認めるときは、当該延長された禁止期間を短縮することができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第三項の規定により禁止期間を延長した場合において、同項の規定による審査をした結果、第一項の規定による届出に係る特定取得が国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該特定取得の届出をしたものに対し、当該特定取得に係る内容の変更、国の安全に係る措置に関する修正(当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る修正の届出を財務大臣及び事業所管大臣にすることをいう。以下同じ。)又は当該特定取得の中止を勧告することができる。ただし、当該変更、国の安全に係る措置に関する修正又は当該中止を勧告することができる期間は、第三項若しくは次項又は第二十八条の三第二項の規定により延長された禁止期間の満了する日までとする。
+前項の規定により関税・外国為替等審議会の意見を聴く場合において、関税・外国為替等審議会が当該事案の性質に鑑み、第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間(第二十八条の三第二項の規定により当該期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日までの期間)内に意見を述べることが困難である旨を申し出た場合には、禁止期間は、第三項又は同条第二項の規定にかかわらず、第一項の規定による届出が受理された日から起算して五月を経過する日までの期間(同条第二項の規定により第一項の規定による届出が受理された日から起算して四月を経過する日までの期間を超えて禁止期間が延長された場合には、当該延長された禁止期間の満了する日の翌日から起算して一月を経過する日までの期間)とする。
+第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)」と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第六項までの規定を適用する。
+外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第七項まで、第二十八条の三、第二十八条の四及び第二十九条第一項から第六項までの規定を適用する。
+ 一
+ 当該非居住者等の計算において行われるもの
+ 二
+ 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
+ 三
+ 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
@@ -3,6 +3,12 @@
財務大臣及び事業所管大臣は、前項に規定する基準の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴かなければならない。
財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による届出をせずに特定取得を行つた外国投資家が、第一項に規定する基準に違反していると認めるときは、当該外国投資家に対し、当該基準を遵守するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による勧告を受けた外国投資家がその勧告に従わなかつたときは、当該勧告を受けた外国投資家に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
-前二項に定めるもののほか、第三項の規定による勧告の手続その他当該勧告に関し必要な事項は、政令で定める。
-特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び次条第五項の規定を適用する。
-外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び次条第五項の規定を適用する。
+前二項に定めるもののほか、これらの規定による勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。
+特定組合等が行う特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項及び第二十九条第七項の規定を適用する。
+外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第五項まで及び第二十九条第七項の規定を適用する。
+ 一
+ 当該非居住者等の計算において行われるもの
+ 二
+ 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
+ 三
+ 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
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 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をしなければならない外国投資家が、当該届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
 二
 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、禁止期間の満了前に、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得を行つた場合
+ 三
+ 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは第二十七条の三第一項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は第二十七条の四第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全等に係る措置又は第二十八条第一項の規定による届出に係る同項第四号に掲げる事項(同条第五項(前条第二項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは第二十八条の三第一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、又は前条第一項の規定により、当該事項に係る修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る国の安全に係る措置を講じていない場合
財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、当該届出に関し虚偽の届出をした場合において、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、必要な措置を命ずることができる。
財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得に係る内容の変更の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分(第二十七条第五項若しくは第二十八条第五項の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を勧告した場合における当該変更に係る部分又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該対内直接投資等若しくは特定取得に係る株式の数若しくは金額若しくは持分の口数若しくは金額の変更を命じた場合における当該変更に係る部分に限る。)の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした対内直接投資等若しくは特定取得の中止の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による対内直接投資等若しくは特定取得の中止の命令に違反した場合には、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
-財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の二第一項又は前条第一項の規定により第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第二十七条の二第一項又は前条第一項に規定する外国投資家が、第二十七条の二第四項又は前条第四項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
-第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第二項本文に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条第一項、第二十七条の四第一項、第二十八条第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条第七項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をした国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の勧告に従わず、又は第二十七条第十項(第二十七条の四第二項又は第二十八条第七項(前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の四第一項又は前条第一項の規定による届出をした外国投資家が、第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第七項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定により応諾する旨の通知をしたこれらの届出に係る変更の中止の勧告に従わず、又は第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(前条第二項において準用する第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの届出に係る変更の中止の命令に違反した場合には、当該外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該届出に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第二十七条の二第一項又は第二十八条の二第一項の規定により第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による届出をせずに対内直接投資等又は特定取得を行つた第二十七条の二第一項又は第二十八条の二第一項に規定する外国投資家が、第二十七条の二第四項又は第二十八条の二第四項の規定による命令に違反した場合であつて、当該対内直接投資等又は特定取得が国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該対内直接投資等又は特定取得を行つた外国投資家に対し、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
+第一項第二号の「禁止期間」とは、第二十七条第三項に規定する禁止期間(同項若しくは同条第六項若しくは第二十七条の三第二項の規定により延長され、又は第二十七条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)又は第二十八条第三項に規定する禁止期間(同項若しくは同条第六項若しくは第二十八条の三第二項の規定により延長され、又は第二十八条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)をいう。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第一項及び第三項から第六項までに規定する場合において、対内直接投資等(第二十六条第二項第九号若しくは第十号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第九号及び第十号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に限る。)に係る同条第五項に規定する直接保有法人等による会社(上場会社等を除く。以下この項において同じ。)の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の所有又は保有により、第二十七条第三項第一号イ又はロに掲げるいずれかの事態を生ずるおそれが現に生じており、当該対内直接投資等を行つた外国投資家に対する命令によつては、当該おそれをなくすることが著しく困難であるときは、当該直接保有法人等に対し、政令で定めるところにより、当該直接保有法人等が所有し、又は保有する会社の株式若しくは持分又は上場会社等の所有等株式若しくは保有等議決権の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。この場合において、当該直接保有法人等が特定組合類似団体であるときは、当該特定組合類似団体の構成員が当該特定組合類似団体の財産として所有し、又は保有する財産又は権利については、当該特定組合類似団体が所有し、又は保有するものとみなす。
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第五十五条の五
外国投資家は、対内直接投資等又は特定取得(第二十八条第一項の規定により届け出なければならないとされるものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、政令で定めるところにより、当該対内直接投資等又は特定取得の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣及び事業所管大臣に報告しなければならない。ただし、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定により届け出た対内直接投資等又は特定取得については、この限りでない。
特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前項の規定を適用する。
-外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が外国投資家のために当該外国投資家の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。
+外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項の規定を適用する。
+ 一
+ 当該非居住者等の計算において行われるもの
+ 二
+ 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
+ 三
+ 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
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 三
 経済産業大臣第二十四条第一項、第二十五条第一項から第四項まで、第四十八条又は第五十二条
 四
- 財務大臣及び事業所管大臣第二十七条第三項、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項
-外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、意見を述べることができる。
+ 財務大臣及び事業所管大臣第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第三項、第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項
+外務大臣その他の関係行政機関の長は、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため特に必要があると認めるときは第一号から第三号までに掲げる規定の運用に関しそれぞれ第一号から第三号までに定める大臣に、国際的な平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは第四号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、若しくは公衆の安全の保護に支障を来すことになる事態を生ずるおそれ又は我が国経済の円滑な運営に著しい悪影響を及ぼすことになる事態を生ずるおそれがあるため特に必要があると認めるときは第五号に掲げる規定の運用に関し同号に定める大臣に、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいため特に必要があると認めるときは第六号及び第七号に掲げる規定の運用に関しそれぞれ第六号及び第七号に定める大臣に、意見を述べることができる。
 一
 第十六条第一項又は第二十五条第六項主務大臣
 二
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 四
 第二十五条第一項から第四項まで又は第四十八条第一項若しくは第二項経済産業大臣
 五
- 第二十七条第三項又は第二十七条の二第三項財務大臣及び事業所管大臣
+ 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の二第三項財務大臣及び事業所管大臣
 六
- 第二十八条第三項又は第二十八条の二第三項財務大臣及び事業所管大臣
+ 第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第二十八条の二第三項財務大臣及び事業所管大臣
+ 七
+ 第二十九条の二第一項、第二項又は第九項財務大臣及び事業所管大臣
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 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等国の安全等に係る対内直接投資等
 二
 第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得国の安全に係る特定取得
+ 三
+ 第二十九条の二第一項の規定による報告の求めに係る同項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得
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 二十二
 第二十七条第一項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第一項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
 二十三
- 第二十七条第二項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第六項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
+ 第二十七条第二項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条第二項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第八項に規定する禁止期間中に対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
 二十四
 第二十七条第八項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項(同条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する場合を含む。)の規定に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
 二十五
- 第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
+ 第二十七条第十項(同条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合及び第二十八条第七項において準用する場合を含む。)の規定による変更、国の安全等に係る措置に関する修正(第二十八条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による場合にあつては、国の安全に係る措置に関する修正)又は中止の命令に違反して対内直接投資等若しくは特定取得又はこれらに相当するものをしたとき。
 二十六
- 第二十九条第一項から第四項まで(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき又は第二十九条第五項(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
+ 第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項(第二十八条の四第二項において準用する第二十八条第八項又は第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項の規定に違反したとき。
 二十七
+ 第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正又は変更の中止の命令に違反したとき。
+ 二十八
+ 第二十九条第一項から第六項まで(第二十七条第十三項若しくは第十四項又は第二十八条第八項若しくは第九項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき、第二十九条第七項(第二十七条の二第六項若しくは第七項又は第二十八条の二第六項若しくは第七項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき、又は第二十九条第九項(第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
+ 二十九
+ 第二十九条の二第一項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
+ 三十
+ 第二十九条の二第五項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
+ 三十一
+ 第二十九条の二第六項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
+ 三十二
+ 第二十九条の二第九項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
+ 三十三
 第三十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、技術導入契約の締結等をしたとき。
- 二十八
+ 三十四
 第三十条第二項の規定に違反して、同項に規定する期間(同条第三項若しくは第六項の規定により延長され、又は同条第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された期間)中に技術導入契約の締結等をしたとき。
- 二十九
+ 三十五
 第三十条第七項において準用する第二十七条第八項の規定に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。
- 三十
+ 三十六
 第三十条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による変更又は中止の命令に違反して技術導入契約の締結等をしたとき。
- 三十一
+ 三十七
 第五十一条の規定に基づく命令の規定に違反して貨物の船積をしたとき。
- 三十二
+ 三十八
 第五十三条第一項の規定による貨物の輸出又は特定技術の提供を目的とする取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは特定技術を内容とする情報の送信の禁止に違反して輸出又は取引若しくは特定記録媒体等の輸出若しくは情報の送信をしたとき。
- 三十三
+ 三十九
 第五十三条第二項の規定による貨物の輸出又は輸入の禁止に違反して輸出又は輸入をしたとき。
- 三十四
+ 四十
 第五十三条第三項又は第四項の規定による命令に違反したとき。
- 三十五
+ 四十一
 第六十七条第一項の規定により付した第二十五条第一項若しくは第四項又は第四十八条第一項の許可の条件に違反したとき。
- 三十六
+ 四十二
 偽りその他不正の手段により第二十五条第一項、同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項、第四十八条第一項若しくは同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による許可又は承認を受けたとき。
前項第十六号(第二十五条第三項第二号イに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
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第七十二条
-法人(第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
+法人(第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項、第二十九条の二第十三項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 一
 第六十九条の七第二項十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑
 二
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 五
 第七十条又は前二条各本条の罰金刑
前項の規定により第六十九条の七又は第六十九条の八の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。
-第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
+第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項、第二十九条の二第十三項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
+第二十七条の三
+第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。
+前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十七条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。
+第二十七条の四
+第二十七条第一項の規定による届出をした外国投資家は、第二十九条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第十項(次項において準用する場合を含む。)の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
+第二十七条第二項から第十四項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「対内直接投資等を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「次に」とあるのは「、第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、次に」と、同条第五項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該対内直接投資等の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第八項中「係る対内直接投資等又は」とあるのは「係る」と、「行わなければ」とあるのは「行い、又は第一項第四号に掲げる事項に係る変更を中止しなければ」と、同条第九項中「対内直接投資等」とあるのは「第一項第四号に掲げる事項に係る変更」と、同条第十項中「対し、当該対内直接投資等に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第十一項中「対内直接投資等に係る内容の変更若しくは国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全等に係る措置に関する修正」と、同条第十二項中「よる対内直接投資等に係る内容の変更、」とあるのは「よる」と、「対内直接投資等の」とあるのは「第二十七条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十七条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+第二十八条の三
+第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、禁止期間(禁止期間が同条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)において、当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る修正をしようとするときは、政令で定めるところにより、当該修正を財務大臣及び事業所管大臣に届け出ることができる。
+前項の規定による届出があつた場合において、禁止期間(禁止期間が第二十八条第三項の規定により延長され、又は同条第二項ただし書若しくは第四項の規定により短縮された場合には、当該延長され、又は短縮された禁止期間)の満了する日が前項の規定による届出が受理された日から起算して十四日を経過する日より前であるときは、同条第二項から第四項までの規定にかかわらず、禁止期間は、当該十四日を経過する日までの期間とする。
+第二十八条の四
+第二十八条第一項の規定による届出をした外国投資家は、次条第八項に規定する禁止期間の満了後に当該届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項(同条第五項(次項において準用する場合を含む。)の勧告に従い、若しくは同条第七項(次項において準用する場合を含む。)において準用する第二十七条第十項の命令に基づき、若しくは前条第一項(次項において準用する場合を含む。)の規定により、又はこの項の規定により、修正又は変更の届出がされた場合には、これらの修正又は変更後のもの)に係る変更をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を財務大臣及び事業所管大臣に届け出なければならない。
+第二十八条第二項から第九項まで及び前条の規定は、前項の規定による変更の届出について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「特定取得を」とあるのは「前項第四号に掲げる事項に係る変更を」と、同条第三項中「国の安全を」とあるのは「、第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更によつて、国の安全を」と、同条第五項中「対し、当該特定取得に係る内容の変更」とあるのは「対し」と、「当該届出に係る同項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「第二十八条の四第一項の規定による届出に係る第一項第四号に掲げる事項に係る変更の」と、「当該特定取得の中止」とあるのは「同条第一項の規定による届出に係る同号に掲げる事項に係る変更の中止」と、同項ただし書中「ただし、当該変更」とあるのは「ただし」と、同条第七項中「第二十七条第七項」とあるのは「前条第二項において準用する第二十七条第七項」と、前条第一項中「当該届出に係る同条第一項第四号に掲げる事項に係る」とあるのは「次条第一項の規定による変更の届出に係る第二十八条第一項第四号に掲げる事項に係る変更について」と、「当該修正」とあるのは「当該変更の修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
+第二十九条の二
+財務大臣及び事業所管大臣は、外国投資家が行つた対内直接投資等(第二十七条第一項に規定する対内直接投資等をいい、第二十六条第二項第一号から第四号まで若しくは第八号に掲げる行為又は同項第十一号に掲げる行為(同項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる行為に準ずるものとして政令で定める行為に限る。)に該当するものに限り、当該対内直接投資等を行うに当たつて第二十七条第一項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十七条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)又は特定取得(第二十八条第一項に規定する特定取得をいい、当該特定取得を行うに当たつて同項の規定により届け出た、若しくは届け出るべきであつたもの又は第二十八条の二第一項の規定により届出をすることを要しなかつたものを除く。以下この条において同じ。)であつて、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全に係る対内直接投資等(国の安全等に係る対内直接投資等のうち第二十七条第三項第一号イに掲げる事態(国の安全を損なう事態に限る。)を生ずるおそれが大きいものをいう。以下この条及び第六十九条の四第三号において同じ。)又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定める対内直接投資等又は特定取得に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、当該対内直接投資等又は特定取得について、第二十七条第一項第一号又は第二十八条第一項第一号に規定する事業の目的、その所有する当該対内直接投資等又は特定取得に係る株式の数その他の政令で定める事項の報告を求めることができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得が、国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該報告をしたものに対し、当該報告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による報告の求めに対し、外国投資家が正当な理由なく当該求めに応じない場合又は虚偽の報告をした場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該外国投資家に対し、当該求めに係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。
+前二項の勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
+前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る措置をとらなければならない。
+第二項又は第三項の規定による勧告を受けたものが、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該勧告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、第一項の規定による報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当しなくなつたと認めるとき、又は該当しないことが明らかになつたと認めるときは、第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたもの又は前項の規定による命令を受けたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
+第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定による対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。
+財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により外国投資家に報告を求めた場合において、その求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、新たに対内直接投資等又は特定取得を行わないことその他の国の安全を損なう事態の発生を防止するために必要な措置として政令で定める措置をとるべきことを命ずることができる。
+財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、前項の規定により命じた措置をとる必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、同項の規定による命令を受けたものに対し、当該命令の全部又は一部を取り消すことができる。
+第一項の規定により対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる期間は、当該対内直接投資等又は特定取得が行われた日から起算して五年を経過する日までとする。
+特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項の規定を適用する。
+外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によらないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十一項までの規定を適用する。
+ 一
+ 当該非居住者等の計算において行われるもの
+ 二
+ 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
+ 三
+ 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)

附則

3件いつから適用されるか・経過措置・特例など