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外国為替及び外国貿易法第72条

第九章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

法人(第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。  一  第六十九条の七第二項十億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が十億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑  二  第六十九条の七第一項七億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が七億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑  三  第六十九条の八五億円以下(当該違反行為の目的物の価格の五倍が五億円を超えるときは、当該価格の五倍以下)の罰金刑  四  第七十条の二三億円以下の罰金刑  五  第七十条又は前二条各本条の罰金刑

2前項の規定により第六十九条の七又は第六十九条の八の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

3第二十六条第一項第二号、第四号及び第五号、第二十七条第十四項、第二十七条の二第七項、第二十八条第九項、第二十八条の二第七項並びに第五十五条の五第三項に規定する団体に該当するものを処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文は何をする条文か

会社の代表者や従業員が密輸出入など外為法違反の行為をした場合に、実際に行為をした本人だけでなく会社(法人)自体にも罰金を科す『両罰規定』を定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年6月5日施行・外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律

    条文の内容自体は変わっていませんが、引用している条番号がずれています。これまで『第六十九条の六』『第六十九条の七』として引用していた罰則規定が、他の条文が追加されたことに伴い、それぞれ『第六十九条の七』『第六十九条の八』に番号が繰り下がりました。これにより、会社への罰金額などの実質的な扱いは従来と同じですが、どの条文の違反行為を指すのかという参照先の番号だけが修正されています。

    2026年6月5日改正直後の条文についての説明: 会社の代表者や従業員が密輸出入など外為法違反の行為をした場合に、実際に行為をした本人だけでなく会社(法人)自体にも罰金を科す『両罰規定』を定めた条文

    当時の関連条文: 第六十九条の七、第六十九条の八、第七十条の二、第七十条

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関連する条文

  • 第六十九条の七
  • 第六十九条の八
  • 第七十条の二法人に対して3億円以下の罰金を科す対象となる違反行為を定めた条文
  • 第七十条法人・個人に対する罰金刑の対象となるその他の違反行為を定めた条文
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