外国為替及び外国貿易法第69条の4
第八章 雑則
現在の条文(2026年10月26日時点)
財務大臣及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。 一 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等国の安全等に係る対内直接投資等 二 第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得国の安全に係る特定取得
この条文は何をする条文か
対内直接投資や特定取得の安全保障審査にあたり、財務大臣等が関係行政機関の長に意見を求める手続を定める規定
この条文の改正履歴
2026年6月5日施行・外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
改正前は外国の当局に対する情報提供とその条件を定めた条文でしたが、この内容はそのまま第六十九条の五に移されました。改正後の第六十九条の四には新たに、国の安全等に関わる対内直接投資等や特定取得が審査対象に該当するかどうかを判断する際に、財務大臣及び事業所管大臣が内閣総理大臣や外務大臣など関係する行政機関の長に意見を求めなければならないというルールが定められました。つまり条文番号はそのままですが、中身が差し替えられた形になっています。
2026年6月5日改正直後の条文についての説明: 対内直接投資や特定取得の安全保障審査にあたり、財務大臣等が関係行政機関の長に意見を求める手続を定める規定
当時の関連条文: 第二十七条、第二十七条の四、第二十八条、第二十八条の四、第六十九条の五
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関連する条文
- 第二十七条
- 第二十七条の四
- 第二十八条
- 第二十八条の四
- 第六十九条の五改正前の第六十九条の四にあった外国当局への情報提供規定が移された新しい条文