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道路交通法第75条の13(特定自動運行の許可基準等)

第四章の三 特定自動運行の許可等

現在の条文(2026年10月26日時点)

公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。  一  特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。  二  特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。  三  第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。  四  特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。  五  特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。

2公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。  一  前項第一号及び第二号に掲げる事項国土交通大臣等  二  前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。第百六条の四第一項において同じ。)の長

この条文は何をする条文か

自動運転車(特定自動運行)の運行許可を公安委員会が審査する際の基準と、関係者から意見を聴く手続きを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年6月14日施行・出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律

    条文の実質的な審査基準や意見聴取の手続き自体は変わっていません。変更されたのは「市町村(特別区を含む)」という表現の部分で、新たに「第百六条の四第一項において同じ」という注記が追加されました。これは、別の条文(第百六条の四)でも同じ「市町村(特別区を含む)」という定義を使うことを明確にするための、条文間の整合性を取るための技術的な修正です。

    2026年6月14日改正直後の条文についての説明: 自動運転車(特定自動運行)の運行許可を公安委員会が審査する際の基準と、関係者から意見を聴く手続きを定めた条文

    当時の関連条文: 第七十五条の十二、第百六条の四

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関連する条文

  • 第七十五条の十二
  • 第百六条の四免許情報記録の抹消手続きに関する条文で、本条と同じ「市町村(特別区を含む)」の定義を共有することが今回の改正で明記された
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