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道路交通法

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律

平口洋法務大臣閣法法務委員会
2026-07-20→2026-07-21
本則 2 条が変更~2 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

酒酔い運転・酒気帯び運転の基準値の法定明確化

道路交通法における「酒に酔った状態」の定義に、血液や呼気中のアルコール濃度に関する具体的な数値基準が明記されました。これまで条文上は抽象的な表現(正常な運転ができないおそれがある状態)のみでしたが、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上という基準が加わりました。また、より軽い罰則が適用される「酒気帯び」の基準についても、この数値を上限とした範囲内で政令により定めることが明確化されました。これにより、どの程度の飲酒状態がより重い「酒に酔った運転」の罪に該当するかの線引きが法律上明確になります。

主な変更点

酒に酔った状態の定義明確化(第117条の2)

「酒に酔った状態」の定義に、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコール保有状態という具体的数値基準が追加されました。従来はアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態という抽象的な表現のみでした。

酒気帯び運転の基準の明確化(第117条の2の2)

より軽い罰則が適用される酒気帯び運転の基準について、血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム未満の範囲内、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム未満の範囲内で政令により定める、という上限を法律上明記しました。これにより酒酔い運転との基準の違いが条文上明確になりました。

施行期日と経過措置

この改正法は公布の日から20日を経過した日に施行されます。施行前の行為の処罰や、免許の拒否・取消し等の行政処分については、従来の基準(経過措置)が適用されます。

国民生活への影響

運転者にとっては、どの程度のアルコール保有状態が重い「酒に酔った運転」として扱われるかが、法律の条文上でより明確になります。取締りや裁判における基準の適用がより明確になることが期待されます。

改正の背景

本条文には改正の背景事情そのものは記載されていませんが、酒に酔った状態の定義が従来は抽象的であったため、具体的な数値基準を法律に明記することで、酒酔い運転と酒気帯び運転の区別を明確にする必要があったと考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

飲酒運転や過労運転、無許可の自動運行など悪質な交通違反に対する罰則(5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を定める条文

AI要約

「酒に酔った状態」の定義に、具体的な数値基準が追加されました。従来は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」という抽象的な表現のみでしたが、改正後は「血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上」または「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」のアルコールを保有する状態も明確に該当することが条文上明記されました。これにより、一定の数値を超えるアルコール保有状態であれば、正常な運転ができるかどうかにかかわらず「酒に酔った状態」として扱われることが明確になりました。

第六十五条第六十六条第七十五条第七十五条の十二第七十五条の十六第七十五条の二十六第百十七条の二の二
@@ -1,7 +1,7 @@
第百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 一
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
 二
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
 三
この条文のページ →

無免許運転や酒気帯び運転、あおり運転など悪質な交通違反に対する罰則(3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)を定める条文

AI要約

酒気帯び運転の罰則対象となるアルコール保有量について、これまでは「政令で定める程度以上」とだけ定めていましたが、改正後は「血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム未満」「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム未満」という上限の数値範囲が条文に明記されました。これにより、この条文(3年以下の拘禁刑等)が適用されるアルコール濃度の範囲が法律上明確になり、それ以上の高濃度の酒気帯び運転は別の条文(第百十七条の二、5年以下の拘禁刑等)でより重く処罰されることが条文上はっきりしました。

第百十七条の二第六十五条第六十四条第七十五条
@@ -5,7 +5,7 @@
 二
 第六十四条(無免許運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は一般原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該自動車又は一般原動機付自転車を運転した場合に限る。)
 三
- 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
+ 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム未満の範囲内又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム未満の範囲内において政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
 四
 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第一項第二号に該当する場合を除く。)
 五

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など