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道路交通法第117条の2

第八章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。  一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの  二  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)  三  第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)  四  次条第一項第八号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。  一  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。  二  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、前項第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認したとき。  三  第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項の許可を受けないで(第七十五条の二十七(許可の取消し等)第一項又は第七十五条の二十八(許可の効力の仮停止)第一項の規定により当該許可の効力が停止されている場合を含む。)特定自動運行を行つたとき。  四  偽りその他不正の手段により第七十五条の十二(特定自動運行の許可)第一項又は第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の許可を受けたとき。  五  第七十五条の十六(許可事項の変更)第一項の規定に違反して特定自動運行計画を変更したとき。  六  第七十五条の二十六(特定自動運行実施者に対する指示)第一項の規定による公安委員会の指示に従わなかつたとき。

この条文は何をする条文か

飲酒運転や過労運転、無許可の自動運行など悪質な交通違反に対する罰則(5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を定める条文

この条文の改正履歴

  1. 2026年7月21日施行・自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律

    「酒に酔った状態」の定義に、具体的な数値基準が追加されました。従来は「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」という抽象的な表現のみでしたが、改正後は「血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上」または「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」のアルコールを保有する状態も明確に該当することが条文上明記されました。これにより、一定の数値を超えるアルコール保有状態であれば、正常な運転ができるかどうかにかかわらず「酒に酔った状態」として扱われることが明確になりました。

    2026年7月21日改正直後の条文についての説明: 飲酒運転や過労運転、無許可の自動運行など悪質な交通違反に対する罰則(5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)を定める条文

    当時の関連条文: 第六十五条、第六十六条、第七十五条、第七十五条の十二、第七十五条の十六、第七十五条の二十六、第百十七条の二の二

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関連する条文

  • 第六十五条
  • 第六十六条
  • 第七十五条
  • 第七十五条の十二
  • 第七十五条の十六
  • 第七十五条の二十六
  • 第百十七条の二の二本条より軽い罰則(3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)を定める関連条文
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