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消費者契約法

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
2024-03-31→2024-04-01
本則 2 条が変更~2 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

適格消費者団体の情報開示方法にインターネット公衆閲覧を追加

適格消費者団体は、これまで事務所での掲示のみで「適格消費者団体である旨」を示していましたが、改正によりインターネット上でも公衆が閲覧できるようにすることが義務付けられました。これに伴い、インターネットでの公表を怠ったり虚偽の情報を公表したりした場合も過料の対象になります。施行前の行為については、従来の罰則が適用されることも定められました。

主な変更点

適格消費者団体の情報公開方法の追加

第十六条第二項が改正され、適格消費者団体は事務所での掲示に加えて、自動公衆送信(インターネットでの公開)により「適格消費者団体である旨」を公衆の閲覧に供することが義務付けられました。放送・有線放送は対象から除外されています。

罰則規定の整備

第五十三条第一号が改正され、インターネット公衆閲覧の義務に違反した場合(未掲載や虚偽掲載)も三十万円以下の過料の対象に追加されました。

経過措置の新設

附則に第六条が追加され、この法律の施行前に行われた行為に対する罰則の適用については、従前の例によることが定められました。

国民生活への影響

消費者が適格消費者団体の情報をインターネット上で確認できるようになり、団体の信頼性確認がしやすくなります。一方、適格消費者団体側はインターネットでの情報公開という新たな義務を負うことになり、怠った場合は過料の対象となります。

改正の背景

この改正は「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の一環として行われたものであり、デジタル社会における規制改革の推進を目的としています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

消費者団体訴訟制度で認定された「適格消費者団体」であることを示す掲示や表示のルールを定めた条文

AI要約

これまでは適格消費者団体であることを事務所の窓口などに掲示するだけでよかったのですが、改正後はそれに加えて、インターネット上(自社ウェブサイトなど)でも誰でも見られるように公開することが義務付けられました。これにより、消費者がより手軽にその団体が正式に認定された団体かどうかを確認できるようになります。

第十三条第一項第五十三条
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第十六条
内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該適格消費者団体の名称及び住所、差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。
-適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体である旨を、差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。
+適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体である旨について、差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
適格消費者団体でない者は、その名称中に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
この条文のページ →

適格消費者団体などが法律上の義務(掲示や届出、情報開示など)に違反した場合に科される過料(行政上の罰金のようなもの)について定めたルール

AI要約

これまでは適格消費者団体が事務所での「掲示」を怠った場合のみ過料の対象でしたが、改正によりインターネット上で団体情報を公衆に公開する義務(いわゆるウェブサイトでの公表義務)を怠った場合や虚偽の情報を公開した場合も、新たに過料の対象として追加されました。これにより、紙の掲示だけでなくオンラインでの情報公開についても法的な義務違反としてチェックされるようになります。

第十六条
@@ -1,7 +1,7 @@
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
 一
- 第十六条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
+ 第十六条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
 二
 第十八条、第十九条第二項若しくは第七項、第二十条第二項若しくは第七項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など