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消費者契約法第53条

第五章 罰則

現在の条文(2026年10月26日時点)

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。  一  第十六条第二項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者  二  第十八条、第十九条第二項若しくは第七項、第二十条第二項若しくは第七項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者  三  第二十三条第四項前段の規定による通知若しくは報告をせず、又は虚偽の通知若しくは報告をした者  四  第二十四条の規定に違反して、消費者の被害に関する情報を利用した者  五  第二十六条の規定に違反して、同条の請求を拒んだ者  六  第三十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等を作成せず、又はこれに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者  七  第三十一条第二項の規定に違反して、書類を備え置かなかった者  八  第三十一条第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに同条第三項各号に掲げる請求を拒んだ者  九  第三十一条第五項の規定に違反して、書類を提出せず、又は書類に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者  十  第四十条第二項の規定に違反して、情報を同項に定める目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

この条文は何をする条文か

適格消費者団体などが法律上の義務(掲示や届出、情報開示など)に違反した場合に科される過料(行政上の罰金のようなもの)について定めたルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    これまでは適格消費者団体が事務所での「掲示」を怠った場合のみ過料の対象でしたが、改正によりインターネット上で団体情報を公衆に公開する義務(いわゆるウェブサイトでの公表義務)を怠った場合や虚偽の情報を公開した場合も、新たに過料の対象として追加されました。これにより、紙の掲示だけでなくオンラインでの情報公開についても法的な義務違反としてチェックされるようになります。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 適格消費者団体などが法律上の義務(掲示や届出、情報開示など)に違反した場合に科される過料(行政上の罰金のようなもの)について定めたルール

    当時の関連条文: 第十六条

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  2. 2023年10月1日施行・消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律

    冒頭の表現が「次のいずれかに」から「次の各号のいずれかに」という、より明確な言い回しに修正されました。また、第三十一条(適格消費者団体の財務書類等に関する規定)の項番号の変更に合わせて、過料の対象となる違反行為の引用先の項番号が修正されています。さらに、旧条文にあった『調査を拒んだり虚偽の説明をした場合の過料』の規定(旧七号)が削除され、それ以降の号の番号が一つずつ繰り上がりました(全体として十一号から十号に減少)。

    2023年10月1日改正直後の条文についての説明: 消費者団体が法律違反をした場合に科される過料(軽い金銭的制裁)の対象行為を列挙した条文です。

    当時の関連条文: 第三十一条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第四十条

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関連する条文

  • 第十六条適格消費者団体が事務所での掲示に加えて、インターネットを通じて公衆に情報を公開する義務を定めた条文
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