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消費者契約法第16条(認定の公示等)

第三章 差止請求 › 第二節 適格消費者団体 › 第一款 適格消費者団体の認定等

現在の条文(2026年10月26日時点)

内閣総理大臣は、第十三条第一項の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該適格消費者団体の名称及び住所、差止請求関係業務を行う事務所の所在地並びに当該認定をした日を公示するとともに、当該適格消費者団体に対し、その旨を書面により通知するものとする。

2適格消費者団体は、内閣府令で定めるところにより、適格消費者団体である旨について、差止請求関係業務を行う事務所において見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

3適格消費者団体でない者は、その名称中に適格消費者団体であると誤認されるおそれのある文字を用い、又はその業務に関し、適格消費者団体であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

この条文は何をする条文か

消費者団体訴訟制度で認定された「適格消費者団体」であることを示す掲示や表示のルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律

    これまでは適格消費者団体であることを事務所の窓口などに掲示するだけでよかったのですが、改正後はそれに加えて、インターネット上(自社ウェブサイトなど)でも誰でも見られるように公開することが義務付けられました。これにより、消費者がより手軽にその団体が正式に認定された団体かどうかを確認できるようになります。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 消費者団体訴訟制度で認定された「適格消費者団体」であることを示す掲示や表示のルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第十三条第一項、第五十三条

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関連する条文

  • 第十三条第一項内閣総理大臣が適格消費者団体として認定する際の根拠規定
  • 第五十三条この掲示・公開義務に違反した場合などに過料が科されることを定めた罰則規定
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