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消費者契約法

不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律

河野太郎デジタル大臣閣法消費者問題に関する特別委員会
2024-09-30→2024-10-01
本則 2 条が変更~2 変更附則 1 件
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

景品表示法の条番号改正に伴う消費者契約法の引用条文の整合

この改正は、消費者契約法の中で「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の条文を引用している箇所について、条番号を変更するものです。具体的には、これまで引用されていた景品表示法第三十条第一項が、第三十四条第一項に改められました。これは景品表示法自体の条文構成が変更されたことに伴う形式的な修正であり、消費者契約法が定める差止請求の制度や要件そのものが変わるわけではありません。あわせて、この改正法の施行期日に関する規定も設けられました。

主な変更点

差止請求の対象規定の条番号変更(第十二条の二)

適格消費者団体による差止請求ができない場合を定める条文の中で、景品表示法の引用条番号が第三十条第一項から第三十四条第一項に変更されました。差止請求を制限する要件自体の内容に変更はありません。

管轄裁判所に関する規定の条番号変更(第四十三条)

差止請求訴訟を提起できる裁判所の管轄を定める条文の中で、景品表示法の引用条番号が第三十条第一項から第三十四条第一項に変更されました。管轄の考え方自体に変更はありません。

国民生活への影響

この改正は条文の引用番号を整合させるための形式的な修正であり、消費者や事業者が負う権利義務や、差止請求の仕組み自体に実質的な変化はありません。適格消費者団体が景品表示法違反行為に対して差止請求を行う際の根拠条文の表記が変わるのみです。

改正の背景

根拠資料からは、景品表示法側で条文の構成が変更され、従来の第三十条第一項の内容が第三十四条第一項に移動したことがうかがえます。これに伴い、消費者契約法側で景品表示法を引用していた箇所についても、条番号を合わせる必要が生じたため、今回の改正が行われたと考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
この条文のページ →

消費者団体が事業者の不当な行為の差止めを求めることができない場合(権利濫用や二重訴訟にあたる場合など)を定めた規定

AI要約

条文の実質的な内容は変わっていません。引用している不当景品表示法の条番号が「第三十条第一項」から「第三十四条第一項」に変更されました。これは景品表示法自体の改正により条文番号がずれたことに伴う、引用箇所の形式的な修正です。

不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで食品表示法第十一条第十三条第一項第三十四条第一項第四号
@@ -1,5 +1,5 @@
第十二条の二
-前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
+前条、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十四条第一項、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで又は食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第十一条の規定による請求(以下「差止請求」という。)は、次に掲げる場合には、することができない。
 一
 当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合
 二
この条文のページ →

消費者団体訴訟(差止請求訴訟)について、どの裁判所に訴えを提起できるかなどの特例を定めた条文

AI要約

この改正は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の条番号が改正されたことに伴う引用条文番号の変更です。これまで消費者契約法第43条第2項第2号で引用していた景品表示法「第30条第1項」が「第34条第1項」に変更されました。条文の実質的な内容(差止請求訴訟をどの裁判所に提起できるかというルール)自体に変更はありません。

不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項第十二条特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで食品表示法第十一条
@@ -4,7 +4,7 @@
 一
 第十二条同条に規定する事業者等の行為
 二
- 不当景品類及び不当表示防止法第三十条第一項同項に規定する事業者の行為
+ 不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項同項に規定する事業者の行為
 三
 特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四までこれらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者(同法第五十八条の二十一第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為
 四

附則

1件いつから適用されるか・経過措置・特例など