消費者契約法第43条(管轄)
第三章 差止請求 › 第三節 訴訟手続等の特例
現在の条文(2026年10月26日時点)
差止請求に係る訴訟については、民事訴訟法第五条(第五号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
2次の各号に掲げる規定による差止請求に係る訴えは、当該各号に定める行為があった地を管轄する裁判所にも提起することができる。 一 第十二条同条に規定する事業者等の行為 二 不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項同項に規定する事業者の行為 三 特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四までこれらの規定に規定する当該差止請求に係る相手方である販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、関連商品の販売を行う者、業務提供誘引販売業を行う者又は購入業者(同法第五十八条の二十一第二項の規定による差止請求に係る訴えにあっては、勧誘者)の行為 四 食品表示法第十一条同条に規定する食品関連事業者の行為
この条文は何をする条文か
消費者団体訴訟(差止請求訴訟)について、どの裁判所に訴えを提起できるかなどの特例を定めた条文
この条文の改正履歴
2024年10月1日施行・不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律
この改正は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の条番号が改正されたことに伴う引用条文番号の変更です。これまで消費者契約法第43条第2項第2号で引用していた景品表示法「第30条第1項」が「第34条第1項」に変更されました。条文の実質的な内容(差止請求訴訟をどの裁判所に提起できるかというルール)自体に変更はありません。
2024年10月1日改正直後の条文についての説明: 消費者団体訴訟(差止請求訴訟)について、どの裁判所に訴えを提起できるかなどの特例を定めた条文
当時の関連条文: 不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項、第十二条、特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで、食品表示法第十一条
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関連する条文
- 不当景品類及び不当表示防止法第三十四条第一項
- 第十二条消費者契約法自体の不当勧誘等に基づく差止請求に関する規定
- 特定商取引に関する法律第五十八条の十八から第五十八条の二十四まで
- 食品表示法第十一条