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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律

民事訴訟法等の一部を改正する法律

古川禎久法務大臣閣法消費者問題に関する特別委員会
2026-05-20→2026-05-21
description改正の概要

発信者情報開示命令手続・送達規定の引用条文整備(民事訴訟法改正への対応)

この改正は、民事訴訟法の条文番号や規定内容が変更されたことに伴い、本法が準用している民事訴訟法の該当条文や読み替え規定を整合させるための技術的な改正です。発信者情報開示命令事件の記録の閲覧・謄写等に関する手続や、大規模特定電気通信役務提供者への書類送達に関する手続の根拠条文が更新されました。制度の仕組み自体が大きく変わるものではなく、条文の引用関係を正しく合わせるための見直しです。

主な変更点

発信者情報開示命令事件記録の閲覧等に関する準用規定の整備

民事訴訟法第百三十三条の二第五項・第六項及び第百三十三条の三第二項を準用対象から除外し、記録の閲覧・謄写や謄本・抄本の交付に関する読み替え文言がより詳細に整理されました。これにより、発信者情報開示命令事件の記録閲覧等の手続根拠が明確化されています。

大規模特定電気通信役務提供者への送達に関する準用条文の変更

送達手続について準用する民事訴訟法の条文が、従来の第九十九条・第百九条等から第百条第一項・第百二条の二等に変更されました。あわせて「執行官」「裁判長」「裁判所」を「総務大臣」等に読み替える規定も整理し直されています。

電子的送達事務に関する条文引用の修正

総務大臣の職員が電子情報処理組織を用いて送達事務を行った場合の記録義務について、根拠となる民事訴訟法の条文が第百九条から第百条第一項に変更されました。これは第三十二条の準用条文変更に合わせた整合的な修正です。

国民生活への影響

一般市民が直接関わる発信者情報開示命令の申立てや記録閲覧の手続、行政からの送達の仕組み自体は実質的に維持されており、日常生活への直接的な影響は限定的です。ただし、手続の根拠となる条文が整理されたことで、関係者(申立人や弁護士、行政職員など)が参照する法令の条文番号が変わっている点に注意が必要です。

改正の背景

この改正は、民事訴訟法等の一部を改正する法律による民事訴訟法本体の条文番号や規定内容の変更を受けて行われたものです。本法が民事訴訟法の規定を準用・読み替えて利用している部分について、整合性を保つための条文整備が必要となったためと考えられます。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

3条法律の中身が変わった条文
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ネット上の誹謗中傷などをした投稿者の情報開示を求める裁判手続きにおいて、裁判記録の閲覧やコピーに関するルールをどう適用するかを定めた条文

AI要約

民事訴訟法の改正により訴訟記録に関する規定が整理されたことに伴い、本法で準用する条文の範囲や読み替えの内容が詳細化されました。具体的には、準用対象から一部の条文(第133条の2第5項・6項、第133条の3第2項)が除外され、電子データ(電磁的記録)を含む訴訟記録の閲覧・謄写・交付等についての読み替え規定がより細かく整備されました。これにより、発信者情報開示命令事件の記録についても、裁判のIT化に対応した形で閲覧等のルールが明確になりました。

第二条民事訴訟法第百三十三条民事訴訟法第百三十三条の二民事訴訟法第百三十三条の三民事訴訟法第百三十三条の四非訟事件手続法第二十一条第五項
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第十七条
-発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
+発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
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総務大臣が行う書類の送達手続きについて、民事訴訟法のどの条文をどのように読み替えて適用するかを定める条文

AI要約

民事訴訟法の送達に関する条文番号・内容が改正されたことに伴い、本条で準用する条文が整理し直されました。改正前は民事訴訟法第99条・第101条・第103条・第105条・第106条・第108条・第109条を準用していましたが、改正後は第100条第1項・第101条・第102条の2・第103条・第105条・第106条・第108条を準用するように変更されています。また、「裁判所」「裁判長」を「総務大臣」に、「執行官」を「総務大臣の職員」に読み替える箇所も、対応する条文番号に合わせて修正されました。

民事訴訟法第百条民事訴訟法第百一条民事訴訟法第百二条の二民事訴訟法第百三条民事訴訟法第百五条民事訴訟法第百六条民事訴訟法第百八条第三十一条第三十四条
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第三十二条
-前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と、同法第百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
+前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。
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総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に書類を送達する際、電子システムを使った場合の送達記録の作成・保存方法を定める条文

AI要約

条文内で引用している民事訴訟法の条番号が「第百九条」から「第百条第一項」に修正されました。これは民事訴訟法の条文番号の改正(繰り上げ等)に対応するための技術的な修正で、総務大臣が電子的に書類を送達した際に記録すべき内容の根拠条文が変更されただけで、実質的な手続きの内容(電子システムで送達事項をファイルに記録する義務)自体に変更はありません。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第九号第三十一条情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項第三十二条民事訴訟法第百条第一項民事訴訟法第百九条
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第三十四条
-総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。
+総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。