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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第32条(送達に関する民事訴訟法の準用)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新設されたもので、前条(第31条)に基づいて総務大臣が指定・報告徴収・勧告・命令の書類を送達する際、民事訴訟法の送達に関する規定(執行官送達、就業場所での送達、送達場所の届出、公示送達など)を借用して使えるようにしています。あわせて、民事訴訟法の条文中の「執行官」を「総務大臣の職員」に、「裁判長」や「裁判所」を「総務大臣」にそれぞれ読み替えることで、裁判所ではなく行政機関である総務大臣が送達手続を行えるように調整しています。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣が行う書類の送達手続について、民事訴訟法の送達に関する規定を準用するルール

    当時の関連条文: 第三十一条、民事訴訟法第九十九条、民事訴訟法第百一条、民事訴訟法第百三条、民事訴訟法第百五条、民事訴訟法第百六条、民事訴訟法第百八条、民事訴訟法第百九条

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