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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第34条(電子情報処理組織の使用)

第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務

現在の条文(2026年9月22日時点)

総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

この条文は何をする条文か

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この条文の改正履歴

  1. 2025年4月1日施行・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律

    この条文は新設されたものです。総務大臣の職員が、行政手続をオンラインで行うための法律(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律)に基づき、電子システムを使って書類の送達通知を行った場合、紙の書面を作成・提出する代わりに、その内容を専用の電子ファイルに記録することを義務付けています。つまり、送達に関する記録を紙ではなく電子データとして残すルールを新たに定めたものです。

    2025年4月1日改正直後の条文についての説明: 総務大臣が大規模特定電気通信役務提供者に書類を送達する際、オンラインシステムで手続きを行った場合の記録方法を定める規定

    当時の関連条文: 第三十一条、第三十二条、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第九号、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項、民事訴訟法第百九条

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