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不動産登記法

民法等の一部を改正する法律

上川陽子法務大臣閣法国土交通委員会
2026-02-01→2026-02-02
本則 2 条が変更+1 追加~1 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new
description改正の概要

所有不動産記録証明書制度の新設と条文番号の整理

不動産登記法に新しい証明書の制度が追加されました。自分が所有者として登記されている不動産について、法務局でその内容を証明する書面を取得できるようになります。また、亡くなった方(被承継人)が所有していた不動産についても、相続人などが同様の証明書を請求できます。これに伴い、既存の地図等の写しに関する条文の引用番号も整理されました。

主な変更点

所有不動産記録証明書の新設

何人も、登記官に対して手数料を納付し、自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に関する登記事項を証明した書面(所有不動産記録証明書)の交付を請求できるようになりました。記録がない場合はその旨が証明されます。

相続人等による請求

相続人その他の一般承継人は、被承継人(亡くなった方など)に係る所有不動産記録証明書の交付を、登記官に対して手数料を納付して請求できることになりました。

請求先登記所の指定

所有不動産記録証明書の交付請求は、法務大臣が指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定める方法により行うことができます。

条文番号の整理

第百十九条の二の新設に伴い、第百二十条における「前条第三項から第五項まで」という引用が、「第百十九条第三項から第五項まで」という具体的な条番号を示す表現に改められました。内容自体に変更はありません。

国民生活への影響

自分が所有している不動産を一覧的に証明できる書面を取得できるようになるため、相続手続きや資産確認の際に、自分名義の不動産を把握しやすくなります。また、相続人が亡くなった方の所有不動産を調べる際にも、この証明書を活用できるようになります。

改正の背景

条文からは明示的な背景事情は読み取れませんが、所有者自身や相続人が自己又は被承継人名義の不動産を正確に把握できる制度を整備する趣旨の規定が新設されています。

smart_toyこの概要はClaude AI(Anthropic社)により自動生成されています。 誤りや省略が含まれる可能性があります。正確な内容はe-Gov法令検索の原文をご確認ください。

本則の改正

2条法律の中身が変わった条文
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地図や建物所在図などの写しの交付や閲覧を誰でも請求できることを定めるルール

AI要約

条文の内容自体に変更はなく、他の条文を引用する部分の表記が「前条」から「第百十九条」という具体的な条文番号に変更されました。これは前の条文(第百十九条)に新しい条文(第百十九条の二)が追加されたことに伴い、引用のずれを防ぐための形式的な修正です。

第百十九条第百十九条の二
@@ -1,4 +1,4 @@
第百二十条
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
-前条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。
+第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。
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自分が所有者として登記されている不動産の一覧を証明する書面(所有不動産記録証明書)を法務局に発行してもらえる制度を定めたもの

AI要約

新たに「所有不動産記録証明書」という制度が創設されました。これは、手数料を払えば、自分が所有者として登記されている不動産について記録内容(記録がなければその旨)を証明する書面を発行してもらえる制度です。本人だけでなく、亡くなった人(被相続人)の相続人なども、その人が所有していた不動産について同様の証明書を請求できるようになりました。請求先の登記所は法務大臣が指定することとされ、手数料の扱いは登記事項証明書に関する規定が準用されます。

第百十九条第百二十条
+第百十九条の二
+何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
+相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
+前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
+前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。