不動産登記法第119条の2(所有不動産記録証明書の交付等)
第五章 登記事項の証明等
現在の条文(2026年10月26日時点)
何人も、登記官に対し、手数料を納付して、自らが所有権の登記名義人(これに準ずる者として法務省令で定めるものを含む。)として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項のうち法務省令で定めるもの(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下この条において「所有不動産記録証明書」という。)の交付を請求することができる。
2相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、被承継人に係る所有不動産記録証明書の交付を請求することができる。
3前二項の交付の請求は、法務大臣の指定する登記所の登記官に対し、法務省令で定めるところにより、することができる。
4前条第三項及び第四項の規定は、所有不動産記録証明書の手数料について準用する。
この条文は何をする条文か
自分が所有者として登記されている不動産の一覧を証明する書面(所有不動産記録証明書)を法務局に発行してもらえる制度を定めたもの
この条文の改正履歴
2026年2月2日施行・民法等の一部を改正する法律
新たに「所有不動産記録証明書」という制度が創設されました。これは、手数料を払えば、自分が所有者として登記されている不動産について記録内容(記録がなければその旨)を証明する書面を発行してもらえる制度です。本人だけでなく、亡くなった人(被相続人)の相続人なども、その人が所有していた不動産について同様の証明書を請求できるようになりました。請求先の登記所は法務大臣が指定することとされ、手数料の扱いは登記事項証明書に関する規定が準用されます。
2026年2月2日改正直後の条文についての説明: 自分が所有者として登記されている不動産の一覧を証明する書面(所有不動産記録証明書)を法務局に発行してもらえる制度を定めたもの
当時の関連条文: 第百十九条、第百二十条
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