lexdiff

不動産登記法第120条(地図の写しの交付等)

第五章 登記事項の証明等

現在の条文(2026年10月26日時点)

何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。

2何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。

3第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。

この条文は何をする条文か

地図や建物所在図などの写しの交付や閲覧を誰でも請求できることを定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年2月2日施行・民法等の一部を改正する法律

    条文の内容自体に変更はなく、他の条文を引用する部分の表記が「前条」から「第百十九条」という具体的な条文番号に変更されました。これは前の条文(第百十九条)に新しい条文(第百十九条の二)が追加されたことに伴い、引用のずれを防ぐための形式的な修正です。

    2026年2月2日改正直後の条文についての説明: 地図や建物所在図などの写しの交付や閲覧を誰でも請求できることを定めるルール

    当時の関連条文: 第百十九条、第百十九条の二

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第百十九条登記簿の附属書類の写しの交付等に関する規定のうち、手数料納付や交付方法などの手続規定を地図等の場合にも準用することを示す参照
  • 第百十九条の二今回の改正で新設された条文であり、これが追加されたことで第百二十条の引用先が「前条」から「第百十九条」という明示的な条文番号に変更された
不動産登記法の改正履歴をすべて見る →