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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律

2026-10-12時点で未施行の改正です。AIによる解説は付けていません。

  • 施行日: 2027-01-17

改正直前の条文には、2026-10-12時点で未施行の次の改正も反映されています(施行の順序は e-Gov 上の予定日による): 令和八年法律第十二号(施行日: 2027-01-01)

松本尚デジタル大臣閣法内閣委員会
改正直前→施行後(施行日は上記)
施行されると本則 2 条が変わる~2 変更
e-Gov法令検索で原文を見る open_in_new

本則の改正

2条施行されると変わる条文
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第四十九条
-前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
+前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図り、若しくは本人その他の者に損害を加える目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第五十一条
-人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
+人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。