行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第49条
第九章 罰則
現在の条文(2026年10月26日時点)
前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文は何をする条文か
マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務で知った他人の番号を、不正な利益を得る目的で漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めるルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 抄
罰則の種類が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々だった「懲役」(刑務所で労働を強制される刑)と「禁錮」(労働の義務がない刑)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことに伴う用語の変更です。罰金額や上限年数など、罰則の重さ自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務で知った他人の番号を、不正な利益を得る目的で漏らしたり不正に使ったりした場合の刑罰を定めるルール
当時の関連条文: 第四十八条
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関連する条文
- 第四十八条この条文で罰則の対象となる「前条に規定する者」とは、個人番号利用事務等に従事する者を指しており、その定義が第四十八条にあります。