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民法第740条(婚姻の届出の受理)

第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第一節 婚姻の成立 › 第一款 婚姻の要件

現在の条文(2026年9月22日時点)

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

この条文は何をする条文か

婚姻届を役所が受理する前に、法律違反がないかを確認しなければならないことを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「第七百三十一条から第七百三十六条まで」とまとめて引用していましたが、女性の再婚禁止期間を定めていた第七百三十三条が削除されたため、その条文番号を引用から外しました。結果として「第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで」という形に条文番号の列挙方法が変更されましたが、実質的にチェックする内容(婚姻の要件)自体は変わっていません。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 婚姻届を役所が受理する前に、法律違反がないかを確認しなければならないことを定めた条文

    当時の関連条文: 第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十三条、第七百三十四条、第七百三十五条、第七百三十六条、第七百三十九条

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関連する条文

  • 第七百三十一条
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