民法第744条(不適法な婚姻の取消し)
第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第一節 婚姻の成立 › 第二款 婚姻の無効及び取消し
現在の条文(2026年9月22日時点)
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
この条文は何をする条文か
法律違反の結婚(近親婚や重婚など)を、誰が家庭裁判所に取り消してもらえるよう請求できるかを定めた条文
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
以前は女性の再婚禁止期間を定めた第七百三十三条への違反も取消請求の対象でしたが、この再婚禁止期間の規定自体が削除されたため、条文中からその参照が削除されました。また、第2項では「配偶者又は前配偶者」という表現が、より明確に「前婚の配偶者」という言い方に改められています。これは、重婚(二重に結婚すること)をした場合に、前の結婚の相手が取消しを求められることを明確にする趣旨です。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 法律違反の結婚(近親婚や重婚など)を、誰が家庭裁判所に取り消してもらえるよう請求できるかを定めた条文
当時の関連条文: 第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十三条、第七百三十四条、第七百三十五条、第七百三十六条
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