民法第765条(離婚の届出の受理)
第四編 親族 › 第二章 婚姻 › 第四節 離婚 › 第一款 協議上の離婚
現在の条文(2026年9月22日時点)
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。 一 親権者の定めがされていること。 二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
2離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
この条文は何をする条文か
離婚届を役所が受理する際に確認すべき条件を定めた規定
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
改正前は、離婚届を受理する条件として、未成年の子がいる場合に父母の一方または双方を親権者と定める規定(第819条第1項)に違反していないことの確認が必要でした。改正後はこの直接的な参照がなくなり、代わりに未成年の子がいる場合には「親権者が既に定められていること」または「親権者を決めるための家事審判・調停の申立てが既にされていること」のいずれかを満たしていれば届出を受理できるようになりました。これにより、離婚時に親権者がまだ確定していなくても、家庭裁判所での手続き中であれば離婚届自体は先に受理してもらえる仕組みになりました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚届を役所が受理する際に確認すべき条件を定めた規定
当時の関連条文: 第七百三十九条、第七百六十四条、第八百十九条
この改正の全体を見る →
関連する条文
- 第七百三十九条
- 第七百六十四条
- 第八百十九条協議上の離婚の際に父母の双方または一方を親権者と定めることを規定しており、改正前は本条で直接この規定への違反有無を確認していたが、改正後は親権者指定または審判・調停申立ての有無という形で間接的に関係する