民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
第四編 親族 › 第四章 親権 › 第一節 総則
現在の条文(2026年9月22日時点)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
3子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
4父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。
5第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
7裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。 一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。 二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。
8第六項の場合において、家庭裁判所は、父母の協議により定められた親権者を変更することが子の利益のため必要であるか否かを判断するに当たっては、当該協議の経過、その後の事情の変更その他の事情を考慮するものとする。この場合において、当該協議の経過を考慮するに当たっては、父母の一方から他の一方への暴力等の有無、家事事件手続法による調停の有無又は裁判外紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第一条に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)の利用の有無、協議の結果についての公正証書の作成の有無その他の事情をも勘案するものとする。
この条文は何をする条文か
離婚や認知の際に、子どもの親権者を父・母のどちらか(または両方)に定める手続きについてのルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
改正前は離婚時に父母のどちらか一方だけを親権者に定める「単独親権」のみでしたが、改正後は父母の双方を親権者とする「共同親権」も選択できるようになりました。また、認知した子については原則母が親権者となり、父母の協議で父(または双方)を親権者にできるよう変更されました。さらに、DV等により共同親権が子の利益を害する場合は単独親権にすべきという判断基準や、子ども自身が親権者変更を家庭裁判所に請求できる権利が新設されました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 離婚や認知の際に、子どもの親権者を父・母のどちらか(または両方)に定める手続きについてのルール
当時の関連条文: 第七百四十九条、第七百六十六条、第八百十八条、第八百二十四条の二、第八百二十四条の三
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