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民法第783条(胎児又は死亡した子の認知)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

前項の子が出生した場合において、第七百七十二条の規定によりその子の父が定められるときは、同項の規定による認知は、その効力を生じない。

父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

この条文は何をする条文か

父親が、まだ生まれていないお腹の中の子どもを自分の子として認める(認知する)ことができるルールを定めた条文

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    これまでは胎児を父が認知した場合、そのまま認知は有効でした。改正後は、胎児が生まれた際に、母の夫の子と推定される場合(第七百七十二条のルール)には、胎児認知の効力は生じないという例外が新しく追加されました。つまり、生まれた子について法律上の父が別のルールで決まる場合は、胎児認知は無効になるということです。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 父親が、まだ生まれていないお腹の中の子どもを自分の子として認める(認知する)ことができるルールを定めた条文

    当時の関連条文: 第七百七十二条

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関連する条文

  • 第七百七十二条生まれた子の父を誰と推定するかを定める規定で、これにより父が定まる場合には胎児認知が無効になることを示す参照
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