民法第772条(嫡出の推定)
第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子
現在の条文(2026年9月22日時点)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
この条文は何をする条文か
生まれた子どもの法律上の父親を、母親の婚姻関係に基づいて推定するルール
この条文の改正履歴
2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
従来は婚姻中に妊娠した子のみを夫の子と推定していましたが、改正後は婚姻前に妊娠していても婚姻後に生まれた子も夫の子と推定されるようになりました。また、女性の再婚禁止期間が廃止されたことに伴い、妊娠から出産までの間に複数回結婚していた場合は、出産に最も近い時点の結婚(直近の婚姻)における夫の子と推定する新しいルールが設けられました。さらに、嫡出否認によって父が否定された場合に、次にどの婚姻を基準に父を再定義するかについての規定も追加されています。
2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 生まれた子どもの法律上の父親を、母親の婚姻関係に基づいて推定するルール
当時の関連条文: 第七百七十四条、第七百七十三条、第七百八十三条、第七百七十八条の四
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