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民法第786条(認知の無効の訴え)

第四編 親族 › 第三章 親子 › 第一節 実子

現在の条文(2026年9月22日時点)

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。  一  子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時  二  認知をした者認知の時  三  子の母子の母が認知を知った時

子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。

前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。

第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。

この条文は何をする条文か

父親が子を認知したことに対して、その認知が事実に反する場合に無効を主張できる人・期間・条件を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2024年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    改正前は「子その他の利害関係人」が単に認知に反対の事実を主張できるとするだけの簡単な規定でした。改正後は、認知の無効を訴えることができる人を「子・その法定代理人」「認知をした父親」「子の母」の3種類に分け、それぞれ認知を知った時(または認知の時)から7年以内という期限を設けました。また、子自身については、認知した父親と3年以上同居していなかった場合は21歳まで無効を主張できる特例を設け、逆に父親の利益を著しく害する場合はこれを制限する規定や、認知が無効になっても父親が払った養育費は返さなくてよいという規定も新たに加わりました。

    2024年4月1日改正直後の条文についての説明: 父親が子を認知したことに対して、その認知が事実に反する場合に無効を主張できる人・期間・条件を定めるルール

    当時の関連条文: 第七百八十三条

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