民法第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第四編 親族 › 第三章 親子 › 第二節 養子 › 第一款 縁組の要件
現在の条文(2026年9月22日時点)
養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
3第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
この条文は何をする条文か
15歳未満の子どもを養子にする際、法定代理人が代わりに縁組を承諾し、監護すべき親の同意が必要となるルール
この条文の改正履歴
2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律
従来は、監護すべき親や親権停止中の親の同意が得られない場合の対処方法が定められていませんでした。改正により、子の利益のために特に必要なのに親が同意しない場合、家庭裁判所が親の同意に代わる許可を与えられるようになりました。また、親権の行使をめぐって家庭裁判所に判断を求める手続きがあった場合、家裁は子の利益のため特に必要と認めるときに限り、その審判を行えることも明確にされました。
2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 15歳未満の子どもを養子にする際、法定代理人が代わりに縁組を承諾し、監護すべき親の同意が必要となるルール
当時の関連条文: 第八百二十四条の二
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関連する条文
- 第八百二十四条の二父母の意見が対立した場合などに家庭裁判所が親権行使について定める審判手続きを規定しており、本条の第三項で引用されている