lexdiff

民法第824条の2(親権の行使方法等)

第四編 親族 › 第四章 親権 › 第二節 親権の効力

現在の条文(2026年9月22日時点)

親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。  一  その一方のみが親権者であるとき。  二  他の一方が親権を行うことができないとき。  三  子の利益のため急迫の事情があるとき。

父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。

特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。

この条文は何をする条文か

父母が共同で親権者である場合に、親権をどのように行使するか(共同か単独か)を定めるルール

この条文の改正履歴

  1. 2026年4月1日施行・民法等の一部を改正する法律

    これまで明文の規定がなかった「共同親権」の行使方法について新しく条文が設けられました。原則として父母が共同で親権を行いますが、単独親権者しかいない場合や相手が親権を行えない場合、急を要する事情がある場合は一方だけで親権を行使できます。また、日常の育児・教育に関することは父母どちらか一方だけでも行うことができ、重要な事項について父母の意見が一致しない場合は、家庭裁判所が子の利益のために一方が単独で決められるよう定めることができるようになりました。

    2026年4月1日改正直後の条文についての説明: 父母が共同で親権者である場合に、親権をどのように行使するか(共同か単独か)を定めるルール

    当時の関連条文: 第八百十八条、第八百十九条、第七百六十六条

    この改正の全体を見る →

関連する条文

  • 第八百十八条親権は子の利益のために行使すべきこと、婚姻中は父母双方が親権者となることを定めており、本条の前提となる規定
  • 第八百十九条離婚の際に父母の双方または一方を親権者と定める規定であり、本条の『その一方のみが親権者であるとき』に対応する
  • 第七百六十六条離婚時の子の監護に関する事項を父母の協議や家庭裁判所が定める規定であり、親権行使の調整と関連する
民法の改正履歴をすべて見る →