刑法第114条(消火妨害)
第二編 罪 › 第九章 放火及び失火の罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
火事の際に消火活動を妨害する行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは刑法改正により、これまで作業を義務付けていた「懲役」と作業の義務がない「禁錮」が一本化され、新たに「拘禁刑」という刑罰に統合されたためです。刑の重さ(1年以上10年以下)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 火事の際に消火活動を妨害する行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条
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