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刑法第157条(公正証書原本不実記載等)

第二編 罪 › 第十七章 文書偽造の罪

現在の条文(2026年10月26日時点)

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札若しくは旅券に不実の記載をさせ、又は電磁的記録文書等その他の電磁的記録であって、免状、鑑札若しくは旅券の全部若しくは一部として用いられるものに不実の記録をさせた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

この条文は何をする条文か

公務員に嘘の申立てをして、登記簿や戸籍簿、免状・鑑札・旅券などに事実と異なる内容を記載・記録させる行為を処罰する規定

この条文の改正履歴

  1. 2025年6月12日施行・情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律

    改正前は免状・鑑札・旅券について「紙に書かれた不実の記載」のみが処罰対象でしたが、改正後はこれらが電子化された場合、つまりICカードなどの電磁的記録として作られている免状・鑑札・旅券に嘘の内容を記録させる行為も、同じように処罰されることが明記されました。これにより、紙の文書だけでなく電子データ化された証明書類についても、虚偽の申立てによる不正記載・記録を防ぐ規定が整備されました。

    2025年6月12日改正直後の条文についての説明: 公務員に嘘の申立てをして、登記簿や戸籍簿、免状・鑑札・旅券などに事実と異なる内容を記載・記録させる行為を処罰する規定

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  2. 2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律

    この条文で定められていた刑罰の種類が「懲役」から「拘禁刑」という名称に変更されました。これは刑法改正により、これまで別々の種類だった懲役(労役を伴う)と禁錮(労役を伴わない)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統合されたことによるものです。罰金刑の内容や懲役・拘禁刑の年数など、処罰の重さ自体に変更はありません。

    2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 役所などに嘘の申立てをして、登記簿や戸籍簿などの公正証書や免状・旅券に事実と異なる記載をさせる行為を処罰する規定

    当時の関連条文: 第九条、第十二条

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