刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)
第二編 罪 › 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3前項の罪の未遂は、罰する。
この条文は何をする条文か
正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供する行為を処罰する規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
罰則における「懲役」という用語が「拘禁刑」に変更されました。これは、刑法改正により従来の「懲役」(刑務作業を伴う拘禁)と「禁錮」(作業を伴わない拘禁)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによる、用語の置き換えです。犯罪の内容や刑の重さ(三年以下、罰金五十万円以下)自体に変更はありません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供する行為を処罰する規定
当時の関連条文: 第十二条、第百六十八条の三
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関連する条文
- 第十二条
- 第百六十八条の三