刑法第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第二編 罪 › 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
神祠し、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文は何をする条文か
神社や寺院、墓地などの礼拝所を汚したり、葬式などの宗教的儀式を妨害した人を罰するルール
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の種類を定める部分が変更されました。これまでは「懲役」(刑務所に入り労働を強制される刑)と「禁錮」(刑務所に入るが労働の義務はない刑)が別々に規定されていましたが、両者が統合された「拘禁刑」という新しい刑罰に置き換えられました。刑の重さ(期間や罰金額)自体は変わっていません。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 神社や寺院、墓地などの礼拝所を汚したり、葬式などの宗教的儀式を妨害した人を罰するルール
当時の関連条文: 第十二条
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