刑法第191条(墳墓発掘死体損壊等)
第二編 罪 › 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
現在の条文(2026年10月26日時点)
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
この条文は何をする条文か
墓を掘り起こした上で、死体や遺骨、遺髪、棺の中の物を壊したり捨てたり盗んだりした場合の刑罰を定める規定
この条文の改正履歴
2025年6月1日施行・刑事訴訟法等の一部を改正する法律/刑法等の一部を改正する法律
刑罰の名称が「懲役」から「拘禁刑」に変更されました。これは2022年の刑法改正により、従来の懲役(刑務作業が義務付けられた刑罰)と禁錮(作業義務のない刑罰)が「拘禁刑」という一つの刑罰に統一されたことによるもので、刑の重さ(3ヶ月以上5年以下)自体は変わっていません。拘禁刑になったことで、受刑者の更生のために作業だけでなく指導なども柔軟に組み合わせられるようになります。
2025年6月1日改正直後の条文についての説明: 墓を掘り起こした上で、死体や遺骨、遺髪、棺の中の物を壊したり捨てたり盗んだりした場合の刑罰を定める規定
当時の関連条文: 第百八十九条
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関連する条文
- 第百八十九条墳墓を発掘する罪について定めており、この罪を犯した上で死体損壊等を行った場合に本条が適用される前提となる規定